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老齢厚生年金の加給年金額の加算は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時(被保険者期間の月数による例外あり)に生計を維持していた配偶者又は子に対し支給されます。
そして法44条4項に該当した場合に、加給年金額を加算しないものされ該当した月の翌月から年金額が改定されます。

法44条4項8号
 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
法44条4項10号
 子が、20歳に達したとき。

ご覧になって分かるように、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日(以下「18歳年度末」といいます)までに障害状態になった場合は、18歳年度末において8号に該当しないため、10号に該当するまで加算が続きます。

なお、子が18歳年度末を迎えてから障害になった場合は、8号に該当した時点で加算は終わっていて復活することはありません。(H21厚年4B参照)
入り口は「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」だからです。

障害基礎年金の子の加算も、平成23年までは同じ考え方でした。

平成23年に改正があり、タイミングを問わず、
① 障害基礎年金の受給権者により生計が維持されている。
② 18歳年度末までの子、または20歳未満で障害状態の子である。
この①②を満たせば、子の加算額が加算されます。



なお、労災の遺族(補償)等年金の子の障害の状態は、死亡の当時で決まります。
このため、障害の状態にない10歳の子が遺族(補償)等年金の受給権者である場合、その子が例え15歳で障害の状態になっても、18歳年度末で失権します。

この違いは、社会保障としての目的の違いから生じています。
厚生年金保険や国民年金の目的は、種々の要因により生じる貧困を、保険料を徴収して国民自らの力で防止することで、個々の貧困が生む負のスパイラルで社会が貧困化することを防ぐ(防貧)ことにあります。
これに対し、労災の目的は、労働基準法75条~88条が要求する事業主の無過失責任による損害賠償を、国家が保険化して担保することにあります。
つまり、労災は、本来事業主が行うべき損害賠償の国家による肩代わりです。
時代の推移と共に一時金であったものが年金化され、ILOの関係もあって事業主の補償義務がない通勤災害が給付の対象になったりして、見えにくくなっていますが、本質は業務上災害の事業主による損害賠償です。
このため、労働者の死亡当時における、遺族の被扶養利益の喪失状況で、給付内容が確定するのは、ある意味自然なのです。

個人的には、20歳前傷病による障害基礎年金の関係もあり、20歳までは給付すべきではないかと思いますが・・・

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poo_zzzzz 2024-02-18 09:36:20

ご返信ありがとうございます。
労災の事例までご教示いただき、よくわかりました。
厚かましいとは思いますが、重ねてご教示をお願いさせてくだい。
「入り口は「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」と」「平成23年に改正があり、タイミングを問わず、」というご表現から「障害基礎年金では18歳年度末以降20歳に達する前日
までに障害等級1級若しくは2級に該当する状態なった場合に加算が復活する」と「障害基礎年金では18歳年度末以降20歳に達する前日までにはじめて障害等級1級若しくは2級に
該当する状態なった場合でも加給年金額が加算される」と考えたのですが正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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bluesblues365 2024-02-18 10:08:21

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20141205.files/0000024050QlwVZtYBCb.pdf
この届出書は、障害厚生年金・障害基礎年金等を受けている者が、年金を受ける権利が発生した後に、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったときに出す届です。

手続きの案内は下記URLです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/20141222.html

この「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の、⑱の該当事由の03.に「子の障害該当」があります。

「子が障害に該当する」ことにより、「年金の受給開始後に生計維持関係にある配偶者または子を有することになる」のは、どういう状況でしょうか?



なお、加算額または加給年金対象者である18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子が、障害の状態となったときの届書は別にあります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20140421-05.files/0000002363.pdf

このコメントの冒頭に挙げた、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」は、これとは異なり、障害基礎年金等を受ける権利が発生した後に、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったときに出す届です。

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poo_zzzzz 2024-02-18 10:42:45

ご返信ありがとうございます。
直後にお礼を申し上げたのですが、投稿できていなかったようです。
「子が障害に該当する」ことにより、「年金の受給開始後に生計維持関係にある配偶者または子を有することになる」のは、生計維持関係にある子が18歳年度末以降20歳に達する前日までにはじめて障害等級1級若しくは2級に該当する状態なった場合や18歳年度末以降20歳に達する前日までに障害等級1級若しくは2級に該当する状態なった場合があてはまるということですね。
本当にお忙しいところをお手間をさいていただきありがとうございました。

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bluesblues365  2024-02-24 14:13:48

そうですね。

私が示した手続案内のURLの表題にある「障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき」の「生計維持関係にある配偶者または子」は、障害厚生年金においては厚生年金保険法50条の2「受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者」を指し、障害基礎年金においては国民年金法33条の2第1項「受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」を指します。

つまり、私が示した手続案内のURLの表題にある「生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき」は、障害基礎年金に関しては、「国民年金法33条の2第1項の子を有することになったとき」という意味です。

また、法令で「とき」と書く場合、その意味は「時」ではなく「状態」であり、多くは「場合」に置き換えられます。

このため、国民年金法33条の2第1項の「受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは」の「あるときは」は「ある場合は」であり、同じように、私が示した手続案内のURLの表題も、障害基礎年金に関しては「国民年金法33条の2第1項の子を有することになった場合」という意味です。

このため、先の回答でも書いたように、
① 障害基礎年金の受給権者により生計が維持されている。
② 18歳年度末までの子、または20歳未満で障害状態の子がある。
この①②を共に満たせば、「国民年金法33条の2第1項の子を有することになった場合」ですから、子の加算額が加算されます。

あなたは「「障害基礎年金では18歳年度末以降20歳に達する前日までに障害等級1級若しくは2級に該当する状態なった場合に加算が復活する」と「障害基礎年金では18歳年度末以降20歳に達する前日までにはじめて障害等級1級若しくは2級に該当する状態なった場合でも加給年金額が加算される」と考えたのですが正しいでしょうか。」と書いておられますが、このような区別に意味はありません。

問われるのは、国民年金法33条の2第1項の「あるときは」に該当するかどうかだけですから、「復活」という考え方はありませんし、「はじめて障害等級」かどうかも問いません。タイミングは問わないし、過去の状態も問わないのです。

法令にない条件を頭の中でわざわざ作り出すのは、学習を難しくするだけです。


なお、「障害等級1級若しくは2級に該当する状態」と書かれていますが、テーマは障害基礎年金ですから、国民年金法30条2項にある障害等級の定義と同法30条の2第1項を読めば分かるように、「障害等級に該当する状態」で足ります。

また、あなたは厚生年金保険法44条1項からの切り出しをされたと思うので致し方ないですが、法令では原則として「若しくは」を単独では使いません。単独で使う場合は「又は」を使うのが原則です。
「どちらか」の意味で接続する場合で接続される要素にグループがある場合に、グループ内部の小さな接続に「若しくは」を使い、グループ間での大きな接続に「又は」を使います。
例外はありますが、「若しくは」は、そのように要素の組み合わせをグループで分けるときの小さな方の関係で使われ、そういったグループ分けがない場合は「A又はB」や「A,B,C又はD」のように書くのが原則です。
これはあくまで原則で、法令にも例外はありますから、「若しくは」を単独で使ったからといって問題があるわけではないですが、法令の学習をしている者として、条文からの切り出しを意図して行う場合を除き、意識された方が良いと思います。

なお、厚生年金保険法44条1項の3番目のかっこ書きには「又は」「若しくは」「及び」が使われていますがそういった構造はないように見え、この「若しくは」は「又は」であっても意味は変わらないので、この条文も本来は「1級又は2級」であるべきだと、私個人的には思っています。

「又は」と「若しくは」の併用の例(健康保険法1条)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(略)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

この「業務災害(略)以外の」という修飾は「疾病、負傷若しくは死亡」に掛かり、「若しくは」の後に来る「又は」以降には影響しません。出産には業務上外の区別がないからです。

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poo_zzzzz 2024-02-26 06:22:49



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