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厚生年金保険法/加給年金の生計維持認定タイミングについて
kusumotonaoto 2024-03-23 20:23:14
加給年金の生計維持認定のタイミングは
1.受給権取得時
2.在職改定、退職改定
以上の2つだと思っていたのですが、
繰り上げ支給を行っているときの年齢到達の改定でも、
生計維持認定は行われますか?
テキストを読む限り
3.特別支給は認定なし
4.本来支給は認定する
ように読み取れるのですが、いかがでしょうか?
加給年金額の加算の対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける場合の問題は定期的に出題されていて、受験対策として重要ですが、本人の老齢厚生年金が繰り上げられている場合の生計維持要件の確認タイミングについては、私には出題の記憶がありません。
毎年問題は解いているので、最近の出題があれば覚えていると思うのですが・・・
少なくとも10年以上出題がないのではないかと思います。
このため、私の意見としては、受験対策としてはスルーして良い部分だと思います。
基本的なこととして、
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金に加給年金額は加算されません。繰上げしていても同じです。
報酬比例部分+定額部分の特別支給の老齢厚生年金に加給年金額は加算されます。繰上げしている場合、加算開始は、繰上げがなかった場合の、本来の定額部分支給開始年齢です。
65歳からの老齢厚生年金に加給年金額は加算されます。繰上げしている場合、加算開始は65歳です。
以上を確認した上で、疑問点があれば再度質問してください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-03-25 10:37:29
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