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国民年金法/適用除外 /令和2年 健康保険法 問5 C
shige13 2024-03-27 06:39:54
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
→✖️
季節的業務に使用される者で、当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、その当初より被保険者となるが、
当初4月以内で使用される予定だった場合には、4月を超えても被保険者にはならない
この点は理解できているのですが、厚生年金保険法ではどうなるのかと考えたところ、わからなかったのでご教示いただきたいです。詳しくは以下です。
①「当初は4ヶ月以内の予定であったものが、継続してその期間を超えて使用されても被保険者にならない」というのは、厚生年金保険法も共通ですか?
「当初から〜→その当初から被保険者」という点は国民年金法・厚生年金保険法共通であると理解しているのですが…
当初の予定を超えて使用された場合のところが色々調べてもわからなかったのでこちらで質問させていただくことにしました。
②臨時的事業(6ヶ月)に使用される者についても季節的業務と同じ考え方で良いのでしょうか?
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
① 健康保険法の、令和2年問5、及び平成25年問9に出題があります。厚生年金保険法も考え方は同じです。
② 臨時的事業について社会保険でこの種の出題は覚えていませんが、同じと考えて良いと思います。
なお、雇用保険法の季節的に雇用される者と、健康保険法及び厚生年金保険法の季節的業務に使用される者との間には、本質的な差はありません。
雇用期間があることと、その雇用に季節の影響があることで判断します。
このため、季節的な業務に4か月の期間を定めて雇用されても、その後同じ事業主が年間通して継続的に行っている別の仕事に移り、移った時点から例えば3か月の雇用が見込まれる場合は、基本的にはその時点から被保険者になります。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2024-03-27 07:43:14
ありがとうございます。早々のご回答感謝いたします。
①②に関しては理解しました。
追加で確認および質問させてください。
ご回答頂いた内容の後段部分についてです。
・健康保険法厚生年金保険法おいて、
4ヶ月以内の期間を定めて使用される者が、継続的な事業に使用されることになった場合は、その時点から被保険者、ということなのですね。ここは抜け落ちておりました。ありがとうございます。
それと、
・雇用保険法において、
4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものは適用除外(健康保険法厚生年金保険法と同じ)
ただし、その期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った時は、その定められた期間を超えた日から被保険者資格取得(健康保険法厚生年金保険法との相違点)
で合っていますか?
少し派生しますが、
・2月以内の期間を定めて使用される者は、季節的臨時とは違っていて、
「契約が更新されることになった場合、契約の更新が見込まれるに至った日に資格取得」という点と少し混乱しているのですが
これも国民年金法・厚生年金保険法共通(雇用保険は関係なし)
いう認識で良いでしょうか
話が多岐に渡ってしてしまい申し訳ございません。
引き続き、よろしくお願いいたします。
shige13 2024-03-27 11:35:34
再質問の内容がよくわかりません。
わたしは、雇用期間があることと、その雇用に季節の影響があることで判断します、と、書きました。
これち照らして、もう一度質問を整理してください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-03-27 12:01:28
・健康保険法厚生年金保険法おいて、
当初4ヶ月という雇用期間で使用されていたものが、季節的な影響のない同一事業主の別の事業に使用されることになった場合は、その時点から被保険者
→当初の予定を超えても被保険者にはならないとだけ思っていて
季節の影響を受けるかどうかが判断材料になるという点が抜けていたので確認させていただきました。
(ここからは、新しい質問とご認識いただいた方が良いかもしれません)
・雇用保険法において、
4ヶ月以内の期間を定めて雇用されるものは適用除外(健康保険法厚生年金保険法と同じ)
ただし、その期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った時は、その定められた期間を超えた日から被保険者資格取得(健康保険法厚生年金保険法との相違点)
で合っていますか?
少し派生しますが、
・2月以内の期間を定めて使用される者は、季節的臨時とは違っていて、
「契約が更新されることになった場合、契約の更新が見込まれるに至った日に資格取得」という点と少し混乱しているのですが
これも国民年金法・厚生年金保険法共通(雇用保険は関係なし)
いう認識で良いでしょうか
科目を跨いで考えていると、あれ?この場合どうだったかな…と混乱してしまう状況でして、
質問の内容がわかりづらくなってしまい申し訳ございませんでした。
shige13 2024-03-27 12:40:18
再質問1
下記URL(いわゆる行政手引)20555参照
https://www.mhlw.go.jp/content/001151881.pdf
再質問2
下記URL参照
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.files/kinmukikan-qa.pdf
ついでに、下記URLの、ノンブル7ページ下も参考になるかもしれません。
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-03-27 15:55:56
ありがとうございます。
このようなサイトがあること初めて知りました。
お聞きしたかったこと解決できそうです。
あとは、問題を解いていきながらこれらも利用して理解を深めていきたいと思います。
ありがとうございました。
shige13 2024-03-27 21:08:57
まぁ、ほどほどに、ですね。
元々は、健康保険法で過去10年くらいの間に、2回出題されていた論点に気づかず質問されている点に、受験対策として大きな問題があります。
行政手引20555も、受験用テキストならばほとんど載っているはずです。
社会保険の「2月以内の期間を定めて使用される者」の扱いも改正事項で、令和5年の健康保険法問7で出題されていますから、失礼を承知で言えば、今回のご質問は何を訊かれているのか、私には解りません。
社労士試験に出題される「可能性」がある範囲の裾野は非常に広いため、完全な網羅はほぼ不可能で、受験対策に必要なのは情報の取捨選択と、得た情報を実戦向きに鍛えて「期待される解答」ができるようにすることです。
受験テキストは、合格のために必要性の低い項目を割愛し、受験向きに取り入れやすく編集してあり、また、その読み方とメリハリを教えてくれるのが口述講義です。
「載っていないこと」は受験のための「武器」としての「長所」ですから、うかつにテキストと口述講義の範囲から外に出てはいけません。
そして過去問を解き、テキストに戻り、内容を確認し、また過去問に戻ることを何度も繰り返すトレーニングを経て、得た情報は実戦的になり、受験にとって余計なことはあまり気にならなくなります。
あなたはそういった過程を、まだ十分経ておられないように見えます。
また、テキストの内容は、少なくとも受験対策中は絶対だと思った方が、受験対策が楽になります。
テキストにも正直ミスはあり、また、書いてあることを受験生の方が誤解することも多いのですが、テキストのミスが受験の失敗に繋がる確率は相当に低く、また、ご自身の誤解は、上記のトレーニングの過程でその多くが解決します。
「あれ?この場合どうだったかな…と混乱してしまう状況」も、このトレーニングの中で解決すべきことで、他人に訊くのは私は損だと思います。
テキストや過去問を見れば書いてあるのですから、読んで分かれば良し、分からなければ付箋でも貼って、ご自身の中でストンと納得できるまで何度もそこを通れば良いのです。
これは、ご自身が誤解しやすい関係性や語句を自覚する上で、案外役に立ちます。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2024-03-28 07:51:31