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法97条1項の前半をかみ砕き、後半を省略すると、
  障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、
    ① 年金たる保険給付の受給権を有し
    ② 第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子
の①②が、受診命令の対象になる。に、なります。
「障害等級に該当する程度の障害の状態にあること」の部分は、①②の両方に掛かっています。これは法第77条2号も同じです。

①は「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより年金たる保険給付の受給権を有する」のですから、あなたがお考えの通り、障害厚生年金の受給権者です。

しかし②は「第44条第1項の規定により」です。法第44条ですから、これは老齢厚生年金に対する加給年金額の規定ですよ。
このことは、テキストできちんと調べましたか?
法第44条は、どんなテキストでもページを割いて詳しく書かれているはずです。

このため、この②の「その者」は老齢厚生年金の受給権者であり、それに対して「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより加算が行われている子」ですから、これは20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるために、親の老齢厚生年金の加給年金額の対象になっている子を指します。

その子について、障害の状態に対する審査が必要になるのは当然なのではないですか?

この条文は、1つの文が2つの文を修飾していて、かつ目的を指す名詞が一部省略されているように見え、短い割には難解な条文です。
しかし「第44条第1項の規定により」とあるのですから、少なくとも②は、障害厚生年金がテーマではなく、老齢厚生年金の加給年金額がテーマであることは分かるはずで、それさえ読み取れば、理解はできなくても、お尋ねのような質問にはならないはずです。

あなたは、この「第44条」を調べることもしないで、専門家が作っている法の規定の内容がおかしいかのようにいくつも書き並べておられますが、そういった疑問の投げかけや自己主張には、受験対策としての意味はあまりないと私は思います。

私は、あなたが間違っていることを、どうのこうの言う気はありません。
読み間違い、勘違い、覚え間違いは、誰でもあります。
でも、「おかしい」と思ったら、まず謙虚に自分自身の読み方、考え方や知識を疑い、思い込みをできる限り避け、おかしいと思った部分を、慎重に、隅から隅までテキストを使って丁寧に検証するのが「受験対策」だと私は思うのです。

さらにいうと、テキストをきちんと読み込んだ上で、法令の規定に疑問が残っても、それに対して他人に疑問を呈することや自己主張することには、やはりあまり意味はありません。
その法令の知識を試す試験を受けようとしているのですよね?
だったら、受験対策としては、そのまま覚えれば良いのです。
研究は、合格という目標を果たされてから、時間があるときにゆっくりされたら良いと思います。

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poo_zzzzz 2024-04-11 23:25:39

お手数をおかけして、申し訳ありませんでした。

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prb0507 2024-04-13 08:24:10

> お手数をおかけして、申し訳ありませんでした。

私に対してお詫びを言われる必要はありません。
あなたが詫びるとするならば、せっかく自ら知識をブラッシュアップする機会を得たのに、それを放棄したことをあなたご自身に対してだと思います。

規定や制度に対して矛盾を感じた時に「規定や制度がおかしい」と考えることは時間の無駄であり、また、そういった思考は、時としてご自身の受験に対するメンタルを害します。
ご自身が理解できていない、知識不足であるという前提で、丁寧にテキストを読み直し、口述講義を聴き直すならば、例え疑問が解消しなくても、あなたの知識は磨かれます。
それで解決しなければ、とりあえずは放っておくのです。
択一式の受験学習は、テキストと過去問を使った「反復トレーニング」ですから、その疑問の解決が受験に必要であれば、「正しい繰り返し学習」の中で気づきがあるはずです。
何度繰り返しても気づきがないならば、その疑問の解決は、おそらくは受験にとってあまり重要ではないのです。



さて、今回疑問に思われた法97条は、短い割に難解です。
と、言っても、難解なのは「日本語として」であって、法令の条文においてこの程度の難しさは普通です。

何が難しいかというと、まず一つ目は、「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより」という部分が、「年金たる保険給付の受給権を有し」の部分と「又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して」の両方を修飾していることに気づくかどうか、です。
これは文脈を俯瞰的に捉え、読点の打ち方に注意すると気づきます。さらに言えば、法44条1項の部分に気づき、「それならばこういう意味であるはずだ」という考えを頭に置いて読み直すならば簡単に気づきます。

もう一つは「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し」の後がおそらく省略されているのです。
この部分は、日本語としては、例えば「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有している者」であるべき部分だと思います。

また、日本語としては、「その者」も「老齢厚生年金の受給権者」と書いて欲しいところです。
「その者」の「その」が指示する部分が、この条文にはないからです。
一見すると「その」が「年金たる保険給付の受給権を有し」を指すように見えますが、この「年金たる保険給付の受給権を有し」は、「障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し」ですから、これを指すのだと考えると「その者」は障害厚生年金の受給権者となり、老齢厚生年金の受給権者になりませんから、理解不能になります。
つまりこの「その」は、この条文のどこも指示していません。あえていうなら「第44条第1項の規定により」の部分を根拠に、「その者」は法44条の「老齢厚生年金の受給権者」を指しているのであって、通常の日本語としてはかなり無理があります。



でも、それは通常の日本語として分かりにくいだけであって、法令として考えていくとそのように解釈するしかないように書かれていますから、法令の条文としては問題ありません。

条文というものは、そういうものです。
こんな厄介な物に対し、テキスト、口述講義及び過去問の範囲を超えて解釈を考えることは、受験対策としてはやめておいた方が良いと思います。

もし、手を付けるのであれば、この部分はこのようなことが書かれている(はずな)のだという、法制度に対する俯瞰的な理解の上で行う必要があります。
法77条2項や法97条1項を例にとって言うなら、「障害の程度が、年金たる保険給付に影響するのは、障害厚生年金と、老齢厚生年金の子についての加給年金額だ」というはっきりとした理解があり、それを念頭に置いて読むならば、たとえ条文の文脈が追えなくても、「そのように読めてしまう」のです。

もし、「一つ一つの規定は理解はしているけど、全体に思いが至らない」というのであれば、それは、先にも書き、次にも書く「トレーニング」の不足です。
どのような角度から問われても、正しい知識の全体がでてくるようにトレーニングしてこそ、知識は実戦的であると言えます。



社労士受験で出題される「可能性」のある範囲は広大です。
テキストは、そのなかで出題可能性の低い部分を削ぎ落とし、受験に適するように記述を工夫した受験のための「武器」です。
また、口述講義は、そのテキストの読み方を案内してくれています。
条文にせよ、説明文にせよ、「載っていないこと、説明文がないこと」は武器としての「長所」ですから、この長所を殺すような学習方法は、原則として取るべきではありません。

また、過去問は、テキストで得た知識を実戦的に鍛え上げるための「窓」です。
過去問という「窓」からテキストに戻り、周辺を含めてテキストを学習し直すことで、インプットされた知識は実戦的になります。
そして、これは知識を鍛え上げる「トレーニング」ですから、反復して行う必要があり、その内容も、段階を追って工夫する必要があります。

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poo_zzzzz 2024-04-13 11:00:32



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