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国民年金法/任意加入について
korosuke 2024-04-16 14:47:57
厚生年金加入中の60歳以降の者は国民年金の(特例ではない)任意加入はできないでしょうか。
伺いたいのは、
60歳以降厚生年金加入中の者は、
国民年金の老齢基礎年金の保険料納付済み期間を増やすことができないということなのか、ということです。
整理が出来ておらず初歩的な質問、かもしれませんが何卒ご教示よろしくお願いいたします。
老齢厚生年金の経過的加算の学習をしてください。
非常に基本的な思い違いをされているのでなければ、それで解決するはずです。
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poo_zzzzz 2024-04-16 22:58:36
理解はできましたか?
厚生年金保険被保険者は、65歳までは同時に国民年金の第2号被保険者です。
第2号被保険者は強制被保険者ですから、この者が任意加入できることはあり得ません。
しかし、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者期間は老齢基礎年金の額に反映しませんから、では、この間の老齢基礎年金に相当する額はどうなるの?となります。
それに対する国の回答が、老齢厚生年金の経過的加算による加算額です。
ネット検索すると。経過的加算について、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が65歳以降に受けるもののように書かれていますが、この表現は誤りです。
年金機構のHPですら、そう受け取られかねない書き方になっていますが・・・
ざっくり言って、その者の特別支給の老齢厚生年金の定額部分に「相当する額」から、老齢基礎年金の額を控除した額が、経過的加算として65歳以降の老齢厚生年金に加算されます。
これは、65歳前に特別支給の老齢厚生年金の定額部分を「現実に受けていたかどうか」には関係しません。
私自身、定額部分が受給できない世代ですが、年金機構から渡された試算結果では「差額加算」という名称で経過的加算が載っていました。
このため、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者期間の老齢基礎年金に相当する額は、一定の要件を満たせば「老齢厚生年金」に反映します。
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poo_zzzzz 2024-04-18 09:14:37