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老齢厚生年金の経過的加算の学習をしてください。
非常に基本的な思い違いをされているのでなければ、それで解決するはずです。

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poo_zzzzz 2024-04-16 22:58:36

ご回答いただきありがとうございました。

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korosuke  2024-04-18 06:36:54

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poo_zzzzz  2024-04-18 09:11:36

ご回答いただきありがとうございました。

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korosuke  2024-04-18 17:57:16

理解はできましたか?

厚生年金保険被保険者は、65歳までは同時に国民年金の第2号被保険者です。
第2号被保険者は強制被保険者ですから、この者が任意加入できることはあり得ません。
しかし、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者期間は老齢基礎年金の額に反映しませんから、では、この間の老齢基礎年金に相当する額はどうなるの?となります。

それに対する国の回答が、老齢厚生年金の経過的加算による加算額です。

ネット検索すると。経過的加算について、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受けていた人が65歳以降に受けるもののように書かれていますが、この表現は誤りです。
年金機構のHPですら、そう受け取られかねない書き方になっていますが・・・

ざっくり言って、その者の特別支給の老齢厚生年金の定額部分に「相当する額」から、老齢基礎年金の額を控除した額が、経過的加算として65歳以降の老齢厚生年金に加算されます。
これは、65歳前に特別支給の老齢厚生年金の定額部分を「現実に受けていたかどうか」には関係しません。
私自身、定額部分が受給できない世代ですが、年金機構から渡された試算結果では「差額加算」という名称で経過的加算が載っていました。

このため、20歳未満及び60歳以上の第2号被保険者期間の老齢基礎年金に相当する額は、一定の要件を満たせば「老齢厚生年金」に反映します。

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poo_zzzzz 2024-04-18 09:14:37



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