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労働基準法/労働基準法 平成19年 問7 肢A
akichika 2024-04-17 07:49:57
下記問題の「及び」の使い方と問題理解に関して
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性「及び」産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
この肢は誤り
上記問題に関して下記のように文をそれぞれ分解してみたのですが、どこで誤りと判断すれば良いのかわからず、困っています。
①産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。「正文と考える」
②産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、監督又は管理の地位にある女性について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。「正文と考える」
③産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。「正文と考える」
④使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性「であり」産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 *「及び」を「であり」として考えてみましたー>「誤文と考える」
④として考えれば理解できるのですが、「及び」という言葉からは何か違うような感じがしております。
ご教授いただければ幸いです。
まず、私はたびたびここで書いていますが、択一式試験は「正しい肢を選ぶ」または「間違っている肢を選ぶ」試験ではなく、作問された方が、「どの肢を正と考えて欲しいのか?、または誤と考えて欲しいのか?」を考える試験です。
そのような過去問を見る場合、この肢は誤であることが決まっているわけですから、誤になるように読むのが、受験対策としての「トレーニング」です。
そのようにして、ご自身を実戦的に鍛え上げていくのです。
日本語の文法的に「おかしい」と思う部分があっても、そのように出題されたのであれば、そのようなこともある、という理解をすることが必要で、他の肢で逆の場合があっても、そのようなこともある、という理解が必要です。あとは5肢のなかでの相対評価による選択方法を考えるのが「受験勉強」です。
過去問がおかしい、という「見方」は受験対策としてあまり意味がありません。
過去問に合うように、ご自身の考え方を鍛えていくのが「受験勉強」なのだと思います。
また、問題文が日本語の文法に合っていないことを気にすることにもあまり意味はなく、そのように読むのだと考える方が良いと思います。
日本語の文法として??と思う問題や条文は少なくなく、例えば4/11日に質問が出ている「厚生年金保険法/法97条」の条文なども、わたしは日本語としていかがかと思いますが、法を解釈する上でそうとしか解釈できないのだから仕方ないと思っています。
また、私自身も含め、勉強不足で読み方を理解しておらず、「おかしいなぁ?」と思っていても、決まり事を知れば「ああ、そうか!」になる場合が少なくありません。でも、そのような学習は、法律系の学校を出ておられる方を除き、合格後のことだと思います。
さて、私の言いたいことはこれだけですが、最後にクイズを出しておきます。
ホテルの施設案内に下記のように書かれているとしましょう。
「当ホテルの20階~24階はクラブフロアでございます。20階のラウンジはクラブフロアに宿泊しておられるお客様専用となっておりますので、クラブフロアご宿泊のお客様以外のお客様はご利用いただけませんが、ラウンジご招待券のお持ちのお客様及び株主優待券をお持ちのお客様は、20階のラウンジをご利用いただけます。」
このような案内があった場合、「ラウンジご招待券のお持ちのお客様及び株主優待券をお持ちのお客様」の部分について、ラウンジご招待券のお持ちのお客様「であって」株主優待券をお持ちのお客様、と解釈するのは、日本語として無理ではありませんか?
この場合は「ラウンジご招待券のお持ちのお客様」も「株主優待券をお持ちのお客様」も、両方ともラウンジを利用できる、と考える、つまり、この「及び」は「~であって~」ではなく、「~も~も」という意味であり、この文の場合は「又は」に置き換えることもできる、と考えるのが、日本語として普通なのではないですか?
このため、「AはBをCすることができないが、D及びEについてはこの限りではない」という構文で正しいかどうかが問われる場合、「AはDをCすることができる」「AはEをCすることができる」という2つのテーマが、共に正しいかどうかを問われていると考えるべきなのではないですか?
追記
いま、ご質問を読み返して重要なことに気づきました。
先の回答は残しておきますが、この回答は回答になっていません。申し訳ありません。
解釈がおかしいのは①②④で、問題点は②です。
②は、法41条と法6章の2の関係について、極めて基本的な部分ですので、テキストをしっかり読み直して、ご自身でお考えください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-04-17 16:35:45
> テキストを読み返してみます。
そうですね。しっかり読んでください。
さて、問題文の読み方について書いておきます。
問題文
使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
この問題文の内容は、一部を省略して書き換えると、
(1) 使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。(産後8週間以内の女性の就業の禁止)
(2) しかし、「一定の者」は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(産後8週間以内の女性について、例外的に就業を禁止しない)
という内容です。「一定の者」が、私が行った省略と置き換えです。
この状態の内容は法令に対し誤とは言えません。(2)の「一定の者」の内容が法令と合っているかどうかが、この問題の正誤を分けます。
そして、この問題文において、(2)の「一定の者」は、次の(a)(b)のどちらかに解釈できます。
(a) 下記(イ)(ロ)の、どちらでも「一定の者」になる。
(イ) 同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性
(ロ) 産後6週間を経過した女性が請求した場合
(b) 下記(ハ)(ニ)の、どちらでも「一定の者」になる。
(ハ) 同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある女性が請求した場合
(ニ) 産後6週間を経過した女性が請求した場合
この(a)(b)のどちらの解釈が正しいかはこの問題において論点になりません。
この肢は誤の肢であり、誤の要素が1つあるならば、正誤に関しては他はどうであってもいいからです。
なお、日本語の解釈としてより適切なのはおそらく(a)です。
(b)に解釈させたいならば、問題文の「女性が」と「請求した」の間に「、」を入れるのが通常だと思うからです。
つまり、この問題は、上記(イ)(ロ)のどちらか、又は上記(ハ)(ニ)のどちらかが、「医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」という結果に対し、「誤」だということです。
さらにあなたが書かれた①④について書いておくと、
①は、「産後6週間を経過した女性が請求した場合」がないので正にはなりません。
④は、最初の回答及び上記の解説でお分かりのように、「及び」の解釈として適切ではありません。この問題文の「及び」は「~も、~も」という意味です。
今回、あなたが躓かれた原因は、問題文を読んで疑問を持ったときに、疑問の原因が問題文の読み方にあると決めつけてしまったことになるのではないかと思います。
疑問を持ったときは、まず、あなたの頭の中にある知識やあなたの判断を疑い、一つ一つの要素に対してテキストを読み直すことを習慣にしてください。
この問題文は、極めて基本的な部分で明らかな誤の要素がありますから、問題文をどのように読んでも誤なのです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-04-18 06:18:09
①は、「産後6週間を経過した女性が請求した場合」が「ない」ので正にはなりません。
で明確に理解できました。
ご丁寧な説明ありがとうございました。
akichika 2024-04-18 07:05:10
何が明確になったのか、私には全く分かりません。
おそらくですが、まだ半分以上分かっておられないのではないでしょうか?
私は最初の回答の追記で「解釈がおかしいのは①②④で、問題点は②です。」と、②が問題なのだと書いていますが、読んでいませんか?
あなたが書かれた、①も④も誤っています。
しかし、②も誤っていて、影響が法65条だけではなく労働基準法6章の2全体に及ぶ可能性があるという点で、①④よりも②の方が、基本的で大きな誤りだと思います。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-04-18 09:13:03