ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

科目の選択をされていないようですが、雇用保険法のご質問ですね?
雇用保険法施行規則57条には「傷病手当の支給される日については支給されない」とは書かれていないので、これは、解説を含んだ教材の疑問についてのご質問ですか?

もしそうであって、それがやまよびさんの教材であるなら、質問画面に「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と赤字で強調して書かれていますので、これに従って、やまよびの事務局さんに問合せされるべきだと思います。



則57条は、受講手当の支給対象になる日のことが書かれています。「どの日が受講手当の支給の対象になるのか?」ということですね。

これに対し、則61条は、受講手当、通所手当、寄宿手当について、「どのような手続きを経て、いつ支給するのか」を書いています。
「どの日が各手当の支給の対象になるのか?」を書いているのではありません。

則61条は、すでに支給の対象となる日が定まっている受講手当、通所手当、寄宿手当について、「手続き」と「現実に支給される日」を書いているだけです。
しかも、この「現実に支給される日」は、各手当の支給事由が発生した日の翌月です。

質問された方の疑問は、「手当の支給対象となる日」と「手当が現実に支給される日」を混同されたことによって起きているのではないでしょうか?

投稿内容を修正

参考になった:1

poo_zzzzz 2024-05-29 01:11:43



PAGE TOP