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施行規則57条(受講手当)
tukasa1980 2024-05-28 22:56:41
受講手当については、『傷病手当の支給される日については支給されない』とあるが、施行規則61条には、『傷病手当が支給すべき日には、支給する』とあるが、この二つの条文の整合性をどのように解釈すればよいのか。
科目の選択をされていないようですが、雇用保険法のご質問ですね?
雇用保険法施行規則57条には「傷病手当の支給される日については支給されない」とは書かれていないので、これは、解説を含んだ教材の疑問についてのご質問ですか?
もしそうであって、それがやまよびさんの教材であるなら、質問画面に「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と赤字で強調して書かれていますので、これに従って、やまよびの事務局さんに問合せされるべきだと思います。
則57条は、受講手当の支給対象になる日のことが書かれています。「どの日が受講手当の支給の対象になるのか?」ということですね。
これに対し、則61条は、受講手当、通所手当、寄宿手当について、「どのような手続きを経て、いつ支給するのか」を書いています。
「どの日が各手当の支給の対象になるのか?」を書いているのではありません。
則61条は、すでに支給の対象となる日が定まっている受講手当、通所手当、寄宿手当について、「手続き」と「現実に支給される日」を書いているだけです。
しかも、この「現実に支給される日」は、各手当の支給事由が発生した日の翌月です。
質問された方の疑問は、「手当の支給対象となる日」と「手当が現実に支給される日」を混同されたことによって起きているのではないでしょうか?
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poo_zzzzz 2024-05-29 01:11:43