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国民年金法/国民年金法附則7条の3について
masa1981 2024-08-03 09:22:18
初めて質問させていただきます。
国民年金法附則7条の3
第3号被保険者に該当しなかつた者が第3号被保険者となつたことに関する第12条第5項から第8項までの規定による届出又は第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となつたことに関する第105条第1項の規定による届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。
第3号被保険者が遅れて届出をした場合、原則としては届出日の属する月前は保険料納付期間に算入しないとあります。前々月から2年間は除かれるということは理解できたのですが、例えば届出をした前月(6月に届出したときの5月分)は保険料納付期間に算入されないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
> 例えば届出をした前月(6月に届出したときの5月分)は保険料納付期間に算入されないのでしょうか?
算入されます。
まぁ、条文は分かりにくいですね・・・
おそらくは国民年金の保険料の納期限が翌月末日までであることから、このような書き方になっているのだと思います。
法5条1項によって、第3号被保険者期間は、必ず保険料納付済期間とされています。
これに対し、法附則7条の3には、「第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない」とあります。
つまりこれは、法5条1項の、「第3号被保険者期間は、必ず保険料納付済期間である」、という規定に対して、法附則7条の3が「第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない」と言っているのです。
逆に言うと、このことから、法附則7条の3は、届出によって、遡って第3号被保険者期間になることそのものは、3年前でも、5年前でも、認めているということです。
第3号被保険者期間であることは認めるけれども、しかし、原則的に、保険料納付済期間には算入しないと言っているのです。
国民年金保険料の納期限が翌月末日ですから、ある月から見て前月の保険料はまだ納付期限内です。
すると、そのある月の前々月以前が、滞納です。
「当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く」とは、滞納期間だが、保険料徴収の時効に掛かっておらず、納付可能な期間を、保険料納付済期間にすると言っています。
前月はまだ保険料の納期限が来ていませんからね。
届出により、第3号被保険者期間になったのであれば、法5条1項により、前月は当然に保険料納付済期間である、という考え方だと思います。
参考までに古いですが、厚労省の資料のURLを貼ります。
前月のことには触れていないことがわかると思います。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/tp0315-2p.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/25.pdf
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poo_zzzzz 2024-08-03 12:04:32