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厚生年金保険法/在職老齢年金と退職改定について
halhal 2024-08-10 10:41:40
以下の内容について誤りがないか確認していただきたいです。
1.厚生年金の被保険者が12/31に退職したとすると、1/31までに再就職した場合には、在職定時改定となり、2/1以降に再就職した、あるいは再就職しなかった場合は退職改定となる
2.退職改定が行われる「1か月を経過した日」の起算日は、退職の場合「その日」となるので、12/31から1か月経過した日1/31の属する月である1月から年金額が改定される
3.在職定時改定が行われる、再就職までの期間が「1月以内」の起算日は、資格喪失事由にかかわらず「資格喪失日(退職の場合はその翌日)」となるので、1/1より起算した1/31までに再就職したら在職定時改定となる
2、3のように起算日が違うという理解で正しいでしょうか。長くなりましたが確認していただけますと幸いです!
法43条3項の退職時改定の対象になるのは、資格喪失事由に関係なく、「被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき」です。
ただ、資格喪失事由が例えば退職の場合、「年金額の改定月」が、退職した「その日から起算して一月を経過した日の属する月」になります。
資格喪失事由が例えば退職の場合でも、退職時改定の対象になる、資格を有していない期間の算定について、退職日を起算日にするのではないことにご注意ください。
また、法43条2項の在職定時改定の規定は、基本的には基準日である9月1日において「被保険者である場合」に、「基準日の属する月の翌月」である10月から適用されます。
このため、基準日である9月1日において、被保険者ではない場合は、基本的には在職定時改定の規定は適用されません。
しかし、基準日である9月1日において被保険者ではない場合であっても、
(1) 基準日(9月1日)が、被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間にある
(2) 被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である
この(1)(2)を共に満たす場合は、在職定時改定の規定を適用し、10月から改定することになっています。
このように、在職定時改定は、退職があった場合でも、9月1日を基準日として10月に改定する制度ですから、12月退職であるなら、在職定時改定が問題になることはありません。
今一度、テキストをきちんと読み直ししておかれることをお勧めします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-08-11 09:31:45
質問された方のコメントがないようですが、私の説明が理解できませんでしたか?
少し踏み込んで書きます。
今回のご質問は、そもそも、退職時改定と在職定時改定を、「被保険者ではない期間」を中心に、同列で対比して考えようとした時点で問題があります。
老齢厚生年金の受給権者が退職等で被保険者資格を喪失した場合、受給権発生(又は前回の年金額の改定)から資格喪失までの被保険者期間を年金額に反映させる制度が、退職時改定です。
この場合、「被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき」を満たした場合に、別に定められる月から年金額の改定が行われます。
被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときまでの間に再び被保険者資格を取得した場合は、年金額の改定を行いません。
また、「被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したとき」という期間とは別に、年金額の改定を行う月が「資格を喪失した日(法14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月」として定められていることに気をつけてください。
先にも書きましたが、この退職時改定の制度と、在職定時改定の制度を、同列で考えることには意味がありません。
令和4年まで、在職定時改定の制度はありませんでした。
このため、65歳到達後、被保険者であり続ける者は、退職して被保険者資格を喪失するまで年金額が変わらなかったのです。
この状況を緩和するため、毎年9月1日を基準日として、この日に被保険者である(つまり前月の8月までの被保険者期間が確定している)者について、前月の8月までの被保険者期間について、毎年10月に定期的に年金額を改定しようとする制度が、在職定時改定です。
つまり、在職定時改定は、基本的に「退職者に対する制度ではなく在職者に対する制度」です。
私が、退職時改定と在職定時改定を同列で考えることに意味がない、というのはこのためです。
しかし、この在職定時改定を9月1日の「在職者」に厳密に限定してしまうと、9月1日を挟んで短期で転職した者には、その年の在職定時改定が適用されません。
このため、基準日である9月1日において被保険者ではない場合であっても、
(1) 基準日(9月1日)が、被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間にある
(2) 被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が一月以内である
この(1)(2)を共に満たす場合は、在職定時改定の規定を適用し、10月から改定することしているのです。
なお、上記(2)は、退職時改定が適用される場合は、在職定時改定を適用しないための規定です。
在職定時改定はあくまで在職者に対する規定であり、「9月1日において被保険者ではない場合」は例外ですから、退職時改定が適用されるのであれば、在職定時改定は適用しないのです。
先の回答でも書きましたが、在職定時改定は、毎年9月1日を基準日として、10月からの年金額を改定する制度です。
8月退職以外で退職時改定との競合が起きることはなく、8月退職で競合が起きた場合は上記(2)によって在職定時改定は適用しません。
基準日が9月1日で固定であり、改定月も10月で固定ですから、12月退職で、在職定時改定がテーマになることはありません。
最後に、お尋ねになっている起算日ですが、「被保険者資格の喪失から再資格取得までの期間のカウント」については、退職時改定も、在職定時改定も、起算日はおなじ「資格喪失日」です。
在職定時改定の規定では「起算して」と書いていませんが、法14条の1号から5号はいずれも資格喪失日の午前0時から事由が生じていますので、「起算して」があるのと同じ扱いになります。
ただ、退職時改定の「年金額をどの月から改定するのか」については、資格喪失事由によっては起算日が「その日」になります。
このため、「退職時改定」において、「被保険者資格の喪失から再取得までの期間のカウント」と「年金額をどの月から改定するのか」のそれぞれの起算日が、資格喪失事由によって異なる場合があるという理解は正しいです。
しかし、この起算日が異なるのは退職時改定内部の制度であり、これを在職定時改定の制度と比較する意味はありません。
なお、平成27年の年金統合までは、退職時改定においても起算日は資格喪失日のみでした。
現在のようになったのは、年金統合で共済の制度に寄せた(受給権者が有利な方に寄せた)ためです。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2024-08-12 16:54:28