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ご投稿いただき、ありがとうございます。

申し訳ございませんが、質問広場は、受験生や合格者の方々など、広く皆様にご投稿いただく場でございますので、
特定の講師からのご返答をお返ししかねることをご理解いただけましたら幸いでございます。

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jimukyoku 2024-08-28 13:00:51

先生の見解でなくて申し訳ないですが・・・

■ 法16条の4各号は以下の通り。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
六 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

■ 労災問5各肢は以下の通り。
ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が【死亡したとき】には消滅する。
イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が【婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたとき】には消滅する。
ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が【直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき】には消滅する。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときには消滅する。
オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日が終了したときには消滅する。

上記のように、ア、イ、ウに関しては、法16条の4の1号、2号、3号からの完全な切り出しです。
それに対し、エ、オは法16条の4の5号の一部を切り出し、さらに分解したものです。一部を切り出したことにより、5号のかっこ書きが欠損しています。

--------------------------------------

社労士試験においては、条文の例外条件等が欠損していても正の肢として評価される場合があります。
又逆に、条文の例外条件等が欠損していることで、誤の肢として評価される場合もあります。
全体にみれば、条文と比較して完全な問題文ではないが、正の肢となっていることの方が多いように思います。
そう考えると、労災問5のエとオも正の肢として評価し得ます。

しかし、私個人は、この問題において、エとオは正の肢としては評価できない(誤の肢とは言わない)と思います。
個数問題で、その中の複数の肢が完全な条文からの切り出しで、残りの肢に欠損があるならば、そこに「題意」があると思うからです。
しかもエ、オは法16条の4の5号をわざわざ分解し、かつかっこ書きを除いていますから、この欠損に意図がないとは考えにくいです。
このため、出題者の「正しいもの」の意図は、かっこ書きが欠けていない肢と、欠けている肢の比較にあると思うのです。
相対評価が許されない個数問題であるからこそ、3つの肢と2つの肢の構成が故意に異なることは、作問者の意図として評価すべきと考えます。

質問された方も「条文の部分コピペ問題と解釈」されていますが、私も作問者の意図はそこにあると思います。

まぁ、「欠けていても他は条文通りでしょ」みたいな意図とも考えられなくはないですが・・・
合否判断においてどうなるのかは、残念ながら分かりません。
心静かに合格発表を待ってください。

あなたの生活環境が分かりませんが、「合格発表を待つ間にしかできないこと」があるなら、頑張って挑戦されたら良いと思います。
わたしはそれをしなくて、20年以上経った今でも後悔しています。



最後に少し厳しいことを言います。
社労士試験は運の要素が強くあります。
運によって合否が分かれたならば、これは受け入れるしかありません。
しかし、もしそれが受け入れがたいならば、それはその方の中に、運以外の後悔があるからだと思います。
受験勉強は、この「運以外の後悔」がないようにしなければなりませんが、もしかしたら、あなたにはそれができていなかったのかも知れません。
今年万一結果が出なかった時に、来年のチャレンジをお考えなら、来年同じ後悔をしないように、今を今年できていなかったことを整理する時間にされるのも良いと思います。

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poo_zzzzz 2024-08-30 09:25:45

私の解釈をアップデートしたので書きます。

本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」は第十六条の二に定義されております。
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

エの子・孫については、
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
により構成される集合となり、障害の状態にあることも考慮しなければなりません。

受給権の消滅事由は第十六条の四に定義されております。
第十六条の四 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
六 第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

エについては、
五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
であれば正しい記述となります。エにはカッコ書きが記述されておらず、障害の状態において考慮されていないので誤りの記述となります。

この問題は選択肢のみでは判別できませんが、問題文に遺族の範囲について明確に定義しています。
第十六条の二と第十六条の四の理解を問う二段構えの論点となっています。


去年は労一が2点で落ちました。判例をきちんと対策していないことが原因でした。
それを反省し、今年は判例をできるだけ読んで理解し、一般常識の法本則条文をすべて読みました。
選択式で統計は想定外でしたが、何とか労一と社一で3点を確保できました。

社労士試験は運も絡むと言われますが、私は運ではなく実力不足でしかないと考えています。
勉強が足りなかったのか、勉強方法が間違っていたのか、その結果でしかありません。
とりあえず、どちらにせよ、結果発表まではやるのを我慢していたゲームをします。

ありがとうございます。

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papisaku86  2024-09-02 05:16:14

考えすぎですね。
問題文と各肢の関係にかかわらず、条文の要件の一部が欠落した肢が正の肢として扱われることは、社労士試験では、ごく普通にあることです。
だからこそ、多くの受験対策校がEを正解肢にしているのです。

また、法16条の2との関係を論じるのも、おそらくは穿ち過ぎだと思います。
法16条の2を論点にするつもりなら、問題文は「なお、本問において、法第16条の2の「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。」になると思います。
そこまで書かずにいるのは、「「当該遺族」って何ですか?」という突っ込みに対する、逃げ(対策)に過ぎないと思いますね。
法16条の4の本文に「その権利を有する遺族」とありますから、それを問題文の各肢に溶け込ませるための対策だと思います。
私は昔講師をしていたので受験生対象の作問もしていましたが、問題を作っていると、このような逃げを考えることはよくありました。

あなたの書かれているように、単にある肢について条文の一部が欠けているから、という理由では、この問題の正誤を論じるのは難しいと思います。
あなたが書かれていることは、法に対して各肢がどうか?という議論であって、社労士試験対策としてどう考えるかの議論ではないように思います。

また、法16条の4には「この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。」とありますね?
転給されるのであれば、他の受給資格者に新たに受給権が生じますから、ある被災労働者の死亡について遺族補償年金の受給権全体を考えるなら、消滅していません。
問題文は、例えばアであれば「遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。」です。
「遺族補償年金の受給権は」であり、「当該遺族の遺族補償年金の受給権は」と限定して書いていません。
問題文の「遺族補償年金の受給権は」が、ある被災労働者の死亡についての遺族補償年金の受給権全体を論じていると考えるのであれば、転給が無いことも問題文に入れなければならないのかも知れません。
これは極論ですが、「完全な問題文」であるかどうかを論じるなら、「正しいもの」は0かも知れないのです。

私自身もCを正解肢だと思っているのですが、私がそう思う根拠は、アイウの条文に対する正確さや、エオに条文に対する欠落があること、そのものではありません。
何度も書きますが、社労士試験において、条文の要件の一部が欠落した肢が正の肢として扱われることはごく普通にあることだからです。
私がCを正解肢と考える根拠は、先にも書きましたが、条文の要素の反映の仕方が、アイウとエオで異なるために、そこに作問者の意図(題意)があると考えるためです。



> 社労士試験は運も絡むと言われますが、私は運ではなく実力不足でしかないと考えています。

私は過去に、大手受験対策校で10年以上講師をしていましたが、その時期の経験からも、社労士試験に運はあります。
全国模試で9割以上得点し一桁の順位であって、本試験でも得点そのものは十分に合格ラインに達していた方が結果を出せなかったことなど、「そんなことで」と思う結果をいくつも見てきていますからね。
それに、運の要素があるということを受け入れられないと、目先の結果等にとらわれて、学習が細かい枝葉に走りがちになるようです。
むしろ、運の要素があると考えてそこは覚悟し、余り細かいところに突っ込まずに素直な受験対策をした方が、結果を出せると思います。

昨年の結果を受けて、細かいところを気にしながら努力をされてきたことは理解できます。
しかし、もうはっきり書きますが、今年の労災択一で問5を除いて4点取れていないのであれば、受験対策としてするべき基本的な学習内容と解答対策に問題があったのではないかと思います。
社労士受験に一年目も何年目もありません。合格のためにするべきは、択一に関してはテキストと過去問を使った反復トレーニングが基本だと思います。

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poo_zzzzz 2024-09-02 09:06:30

社労士試験の問題文において条文を記載する必要はありませんよ。
社労士は法令に従って業務を行わなければならず、試験も法令を根拠として作られています。
「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」も当然として法令に根拠を求めなければなりません。

例えば、国年問2のアとウです。
アとウには20歳前傷病が考慮されていませんが、条文通りなので正しい記述です。
根拠は第三十条と附則第二十条になります。

第三十条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者であること。
二 保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

附則第二十条 初診日が令和八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

第三十条の四 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

アは「いずれかに該当する者」と限定しているので「それ以外」が存在すれば原則は誤りとなります。
ウも同様で、二十歳前傷病の場合は被保険者期間がないので反例があるので原則は誤りとなります。
しかし、条文を書き直したものだと容易にわかるので正しい選択肢と言えます。

社労士試験は法令の理解を問うものです。
直接的に書かれていなくても条文を基に考えなければなりません。

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papisaku86  2024-09-05 07:07:37

最初に、「社労士試験の問題文において条文を記載する必要はありませんよ。」と、呼びかけで書かれていますね。
ということは、私のコメントに対するコメントということになりますが、何を書かれているのか全く分かりません。

あなたは最初のご質問で「私はこの問題を条文の部分コピペ問題と解釈し、Cを選びました。」と書かれていますね?
つまり、「条文との相似性」を、解答の根拠とされたのでしょう?

それを棚に上げて「社労士試験の問題文において条文を記載する必要はありませんよ。」というのは、どういう意味なのでしょう?

さらに「社労士は法令に従って業務を行わなければならず、試験も法令を根拠として作られています。」「「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」も当然として法令に根拠を求めなければなりません。」と続くのでは、受験対策論としてではなく、日本語として意味が分かりません。

さらに最後に「社労士試験は法令の理解を問うものです。直接的に書かれていなくても条文を基に考えなければなりません。」と書かれていますが、あなたは労災問5のエオを誤だと判断されたのですよね?
条文にあるかっこ書きが「直接的に書いていない」からということを根拠に、誤にされたのではないのですか?



それに、私は最初から、「社労士試験においては、条文の例外条件等が欠損していても正の肢として評価される場合があります。」「又逆に、条文の例外条件等が欠損していることで、誤の肢として評価される場合もあります。」と書いています。
さらに念を押して2回目のコメントで「問題文と各肢の関係にかかわらず、条文の要件の一部が欠落した肢が正の肢として扱われることは、社労士試験では、ごく普通にあることです。」と書いています。

社労士試験の問題は作問者の意図が反映し、その結果として記述内容にバイアスが掛かってしまい、結果としてグレーな肢がさまざまな形であります。
正となるべき肢でも、条文の内容通りの場合も、一部が欠けている場合も、大きくデフォルメされている場合など、さまざまです。
このため「こうでなければならない」という議論は、書かれる方の希望に過ぎず、それに基づいた受験対策論は不毛だと思います。

あるのは、ある具体的な問題において、それをどう解釈して解くのが、出題者の意図に沿う可能性が高いのかを考える、解答対策としての議論だと思います。
だから私は労災問5について、私は「条文の要素の反映の仕方が違う」という特徴に着目して論じました。
「どう考えるのが法律的に正しいか?」を論じているのではありません。
「労災問5」に限定し、「条文の要素の反映の仕方が違う」という点に、出題者の意図があると考えるのが、正解肢になる可能性が高いと考える、と書いただけです。

失礼を承知で言うと、何がおっしゃりたくて、何を書こうとされているのか全く分からないのですが、明確な誤の肢は別として、「こう考えて解くべきだ」というのは、具体的なある問題に照らし、一つではないかも知れない要素を組み合わせて、相対的に考えるものです。



ちなみに、国年問2ですが、受験をしているその時における論点は、書かれているような部分にはありません。
単純に「3つの正しい肢を選ぶにあたり、5つの肢のうちイとオが明確に誤りなので、疑義があってもアウエを選ばざるを得ない」というのが論点です。
この場合、アウエの内容を論じる必要性は、イオと同等、又はそれを超える誤の要素がある場合に限られます。
「イオが誤りだから、多少内容に難があってもアウエを選ぶ」というのが「受験現場の解答肢の選び方」です。

ちなみにアは、法30条1項の冒頭から「その者に支給する。」までを切り出し、同項各号を加えたものですから、原則的な支給要件そのものです。
20歳前傷病による障害のことが書かれていませんし、基準傷病の障害の認定による新たな受給権の発生も書かれていませんから、「障害基礎年金を受けることができる者とは」という問いかけに対し完全ではありませんが、支給要件を定める法30条1項からの切り出しですから「例外条件が抜けている正の肢」であり、例えば「限られる」のような文言があって、例外が書かれていないことにウェイトを置かなければならないような場合を除き、受験対策的には「原則的にも」正の肢と判断されるべきです。

ウの問題文は、そもそも日本語としておかしいと、私は思っています。
法30条1項は、障害基礎年金の支給要件(アの肢の内容)があって、その後に保険料納付要件が続き、保険料納付要件の最後は「この限りでない。」で終わります。
これは、障害基礎年金の支給要件を満たしている者に対し、「でも、支給しない」と言っているのです。
つまり、保険料納付要件は、障害基礎年金を「支給しない場合」を述べているのです。

ちなみに、法附則20条は、これを「除く。」としていて、原則の保険料納付要件の「支給しない」を、「適用しない場合」を書いています。

「障害厚生年金の支給要件を満たしていても支給しない場合」を書いている保険料納付要件は、裏返せば、それを満たしていれば障害厚生年金が支給されるわけですが、あくまで先んじて満たさなければならないのはアの肢に書かれた障害基礎年金の支給要件であり、保険料納付要件はあくまで、支給要件に対し支給しない場合の例外規定です。
本来は支給しない場合の規定である保険料納付要件を切り出して、その内容を裏返して支給する規定であるかのように変え、それで「障害基礎年金を受けることができる者とは」と大上段から言われても頷けないものがあります。
しかし、この問2はイオが明確に誤りですから、この「障害基礎年金を受けることができる者とは」を、「障害基礎年金を受けることができる者の条件には保険料納付要件があり、その内容として正しいですか?」と解釈して解かざるを得ません。

国年問2のアは一般論として正の肢ですが、上記の理由から、ウを一般論で論じることは不毛だと思います。

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poo_zzzzz 2024-09-05 23:53:18

追記

あれからあなたのコメントを見ていて、少し分かったかも知れません。
あなたが「社労士試験の問題文において条文を記載する必要はありませんよ。」と書かれたのは、私が「また、法16条の2との関係を論じるのも、おそらくは穿ち過ぎだと思います。」と、条数を挙げて書いたことに対する反論なのかな?と、思いました。

確かに試験問題に条数を書く必要はありませんし、私は問題文に条数が書いていないことを指摘しているのでもありません。
注:あくまでも「条数」です。これを「条文」と書いたのでは、法律も、受験対策も論じることができません。
  もし誤字であるなら、用語はできるだけ正確にお願いします。

あなたは、労災問5の問題文に、「「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。」とあるという理由で、この問題について「第十六条の二と第十六条の四の理解を問う二段構えの論点となっています。」と書かれています。

私はこれを受験対策として「穿ち過ぎ」と申し上げています。
条数が書いてあるかどうかは関係ありません。労災問5が複数の条文の理解を問う二段構えの問題だと考えておられることに疑義を呈しています。

以下に、「穿ち過ぎ」と考える理由を書きます。

労災問5は、法16条の4各号をバラして各肢にしていますが、法16条の4各号には主語がありません。主語は法16条の4本文にあります。
しかし問題のア~オの各肢は各号だけで構成されていますから、問題文の各肢では、この主語を「当該遺族」としています。

試験問題を作問する場合、用語の省略はつきもので、「所定の」や「等」はいたるところで使用されますし、言い換えも多く使われます。
試験問題はそのようなものですから、この「当該遺族」に説明がなくても、労災問5の問題は成立すると思います。
しかしあえてこの問題は、「「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という」として、疑義が生じることを避けました。

しかし、この場合、「当該遺族」の根拠は「法16条の4」の中になければなりません。
なぜかというと、法16条の4の本文前段が「遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。」であるためです。
「次の各号の一に該当するに至ったときは」とあるように、法16条の4本文前段と法16条の4各号とは「一体」なのです。
このため「各号」を問題の各肢にするのであれば、その各肢に入れる主語は、当然のこととして、本文にある「その権利を有する遺族」でなければなりません。

しかしこの「その権利を有する遺族」をそのまま問題文に書くと「なお、本問において、「その権利を有する遺族」を「当該遺族」という。」になってしまい、何が書いてあるか分かりません。
ですが「その権利を有する遺族」の「その権利」は、条文の直前に書かれている「遺族補償年金を受ける権利」であることは明らかです。
そこで「その権利」を「遺族補償年金を受ける権利」に置き換えると、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」になります。

労災問5の問題文の「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」は、このような過程で導き出すことができます。
法16条の4本文と各号の繋がりをしっかり守って導き出すことができる用語であり、法16条の4の中だけで完結させることができます。
まぁ、ただ、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」は法16条の3や法60条などでも出てくるので、わざわざ導き出さなくても、労災保険法において遺族基礎年金の受給権者を指す一般的な用語ですが(笑)

これは、法16条の2にある「遺族補償年金を受けることができる遺族」とは関係ありません。
「遺族補償年金を受けることができる遺族」とは、後順位の者も含めた遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)を指す用語です。
「受けることができる遺族」(受給資格者)と「受ける権利を有する遺族」(受給権者)は、そもそも意味が違いますから、ここまで字数を尽くして論じるまでもないのですが・・・

このように根拠があって、この問題について「第十六条の二と第十六条の四の理解を問う二段構えの論点となっています。」と考えるのは、「穿ち過ぎ」と書かせていただいています。

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poo_zzzzz  2024-09-06 00:26:11

「何を書かれているのか全く分かりません」「日本語として意味が分かりません」
あなたのレベルがその程度ならもう何もありませんよ。
きちんと勉強なさってください。

「限られる」で「それ以外」が存在すれば原則は誤りです。
論理的に考えればわかることですが、そこは正させてもらいますね。

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papisaku86  2024-09-06 07:22:29

やはり何を書いておられるのか分かりません。
「日本語になっていない」というのは、どちらかというとあなたの書かれている文章そのものではなく、私が書いていることに対して、全く読めておられないし、内容がコメントになっていない、ということを申し上げています。

なお、前回あなたの書かれたことが、私が「また、法16条の2との関係を論じるのも、おそらくは穿ち過ぎだと思います。」と書いたことに対する反論であるなら、その部分については「日本語になっていない」という私のコメントには言いすぎがあったので、そこはお詫びします。あなたの意図がくみ取れていなくてすみませんでした。

しかし、昨夜遅くに「追記」で書いたように、あなたが書かれた「第十六条の二と第十六条の四の理解を問う二段構えの論点となっています。」のお考えは、誤っています。
これも追記に書いていますが、法16条の2の「遺族補償年金を受けることができる遺族」と、労災問5問題文の「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」は、はじめから法律上の意味が異なりますから、この誤りは明らかです。



別のスレッドですが、労基法19条の認定の意味のスレッドのあなたの書き込みも気になります。
質問者の方は法律上の意味を訊いておられるのに、あなたは、法律的に正しくないあなたの「解釈」を書いておられます。
そして「これは私の解釈となり、正しいことを保証しません。」「あくまでこれは私の認識であり、広く調べてみた方がよろしいかと思います。」と書かれているのに、最後に「社労士試験でこの違いを問われることはよくあるので、重要な論点です。」と結んでおられます。
受験対策条重要な論点とお考えなら、他人に「広く調べてみた方がよろしいかと思います」と書く前に、ご自身が調べて、ご自身が正しいと信じることができる内容を書くのが筋ではないのでしょうか?
コメントとして何をお書きになりたいのか分かりません。コメントではなく、ご自身の意見を表明したいだけなのでしょうか?




>「限られる」で「それ以外」が存在すれば原則は誤りです。
> 論理的に考えればわかることですが、そこは正させてもらいますね。

私は「支給要件を定める法30条1項からの切り出しですから「例外条件が抜けている正の肢」であり、例えば「限られる」のような文言があって、例外が書かれていないことにウェイトを置かなければならないような場合を除き、受験対策的には「原則的にも」正の肢と判断されるべきです。」と書いています。

これは
① 条文からの切り出しのような問題は
② 例外条件が抜けている場合でも「例外条件が抜けている正の肢」であり
③ 「限られる」のような文言があって、例外の存在を問うていることが明らかな場合を除き
④ 受験対策的には原則的に正の肢と判断すべきである
ということを書いています。
「原則的にも」と「も」を書いたのは、受験対策的に「迷うような部分ではないよ」ということを強調しています。

私は、③にあるように、「「限られる」のような文言がある場合を除いて」の場合を書いています。
なのに、あなたのコメントが「「限られる」で「それ以外」が存在すれば原則は誤りです。論理的に考えればわかることですが、そこは正させてもらいますね。」です。
やはり、私のコメントが読めておられませんし、何を書いておられるのか分かりません。

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poo_zzzzz  2024-09-06 11:14:06

1, 質問広場の設置趣旨
質問広場は、E-prostが運営する「無料質問掲示板」です。他の受験生の疑問を一緒に考えることは、論点が記憶に残りやすく、また、人に説明しようとすることで、より理解が深まり、自分自身の実力養成にとても役立ちます。このため「質問掲示板」は、誰もが疑問に対する「回答者」となることができます。もちろん、誤った回答などに対しては、制作スタッフが修正回答をいれますが、多くの受験生が切磋琢磨する場として、参加者同士のディスカッション自体に重きを置いて運営されていることをご理解ください。このため、誤った回答をされた参加者に対する過度な非難等は固く禁止しております。その他、参加者が気分を害するような発言もしないようにして下さい。

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papisaku86  2024-09-06 19:22:26

私は、非難しているつもりは全くありません。

ディスカッションだからといっても、何を書いても良い訳ではなく、受験対策として内容に問題がある書き込みはいかがかと思います。

多くの方がご覧になる場所であるからこそ、受験対策として、読まれた方の誤解を招く内容の書き込みについては、私の考えを書かせていただいています。

書かれている内容がわからない、と、書いたのも、私への回答として本当に解らなかったからです。解らないことそう書くのは、コメントとして普通なのではないですか?

私の書き込みを非難だとおっしゃるならば、あなたが書かれている「あなたのレベルがその程度ならもう何もありませんよ。きちんと勉強なさってください。」も相当な非難だと思いますが。

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poo_zzzzz  2024-09-06 20:47:48

>しかし、もうはっきり書きますが、今年の労災択一で問5を除いて4点取れていないのであれば、受験対策としてするべき基本的な学習内容と解答対策に問題があったのではないかと思います。
>社労士受験に一年目も何年目もありません。合格のためにするべきは、択一に関してはテキストと過去問を使った反復トレーニングが基本だと思います。

私はヤマ予備の解答速報にしたがって自己採点をし、合格点に達しています。
当然、その点数に達するということは自分の勉強方法を確立しており、それを否定する内容となっております。
この発言は私に対して非常に失礼なので取り消してください。
結果発表前に言ってはいけないことの分別もつかないのですか?

>別のスレッドですが、労基法19条の認定の意味のスレッドのあなたの書き込みも気になります。

別のスレッドの話をするのは論外として、あなたは私に対して過度な非難をされていますね。
私は「行政目線での処理の違い」を書いたにも関わらず、あなたは別の論点で批判をしています。

>さらに「社労士は法令に従って業務を行わなければならず、試験も法令を根拠として作られています。」「「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」も当然として法令に根拠を求めなければなりません。」と続くのでは、受験対策論としてではなく、日本語として意味が分かりません。
>さらに最後に「社労士試験は法令の理解を問うものです。直接的に書かれていなくても条文を基に考えなければなりません。」と書かれていますが、あなたは労災問5のエオを誤だと判断されたのですよね?
条文にあるかっこ書きが「直接的に書いていない」からということを根拠に、誤にされたのではないのですか?

社労士試験は社労士の資質があるかを判別する試験です。社労士は法令等を根拠に実務を行う職業であることは言うまでもありません。当然、条文番号が書かれていなくとも、試験に書いてあるものはすべて法令等を根拠に考えなければなりません。
当然、問題文中に条文番号がなくても、労災保険法第十六条の二と労災保険法第十六条の四、国民年金法第三十条を基に考えなければなりません。
基本的なことを考えもせず、出題者批判をする姿勢を他の受験生にすることは倫理的に正しい行いと言えるでしょうか?

何より、掲示板の趣旨である活発なディスカッションは心理的安全性が保たれていないとすることができません。
書いたことに対して批判をされるとわかっていて誰がこの掲示板を利用したいと思いますか?
自分の行いを反省し、掲示板の趣旨に則って活動してくださいませ。

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papisaku86  2024-09-07 07:03:20

私はあなたが書かれていることについて、あなたを批判するために書いているのではありません。

多くの方が見る場であるからこそ、受験対策として、他の方がご覧になったときに問題があると思われる書き込みに対して、私の考えを書いています。

また、近接した他のスレッドのことを書くのに、何の問題があるのでしょう?

さて、私も法令に沿って書いています。

あなたの書かれた、認定等の書き込みは、行政目線でも説明になっていませんし、そもそも、私が書いたのは、お考えを書かれる以上、調べられてから書くべきだということです。

労災問5の問題文は、法16条の2の条文の文言とは関係ありません。

試験に合格したとしても、ある科目において、学習において基本的なことができていたとは限らないと思いますよ。

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poo_zzzzz  2024-09-07 08:10:40



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