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労働基準法/労働基準法第十九条における認定の意味
keiboy 2024-08-28 13:07:02
解雇制限についての、労働基準法第十九条における認定の意味について質問です。
第十九条使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
②前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
この条文において、認定と許可の使い分け、区別が分かりません。
些末な疑問かもしれませんが、ご回答のほど宜しくお願い申し上げます。
この条文には「許可」が使われていないので「使い分け」も「区別」もされていません。
一般的な法律用語の意味に対するご質問であるなら、法律用語の基礎知識が無ければ社労士受験の勉強は難しいので、適切な基礎講座を受けられることをお勧めします。
基礎講座を受けられない場合、許可、認可、承認、届出、申請等の用語をネットで調べれば情報はあるはずです。
届出と申請は行政手続法に法律上の定義がありますので、そちらをご覧ください。
難しいのは、許可、認可、承認で、一般的な日本語で使う場合と、法律で使う場合に差異がある場合があることです。
本来は認可であるべきところ、許可や承認が使われている条文があります。
全体的に学習すべきだと思うので、基礎講座などで、総合的に学習されることをお勧めします。
さて、最後に、法19条に限定して「認定」について書くと、この解釈は少し難しいです。
解雇予告において、天災事変その他やむを得ない事由がある場合に労働基準監督署長の「認定」を求めるのは、使用者が自己の恣意的判断によって予告手続を経ずに即時解雇をすることを、罰則を定めてこれを抑制しようとする労務行政上の見地に基くものです。(S43地裁判決より)
この場合の労働基準監督署長がなす行為の性格は、除外事由である事実が存在するかしないかの確認をする処分に過ぎません。
これが、もし「許可」であるなら、法によって禁止されている即時解雇を、行政官庁が解除する行為であると解し得るかも知れません。
しかし、法19条の「認定」は、即時解雇禁止の例外となる「事実が存在することを行政が認定」する行為に過ぎず、行政が即時解雇禁止を解除する行為ではないのです。
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poo_zzzzz 2024-08-29 14:01:17
この度はご回答いただきありがとうございます。自分が法律用語の理解を安易に進めようとしていたことに気づきました。また、法律用語の勉強の必要性に気づきました。
届出と申請は行政手続法の定義を参照し、こちらはいくらか理解できたと思います。
法19条のご説明では、許可と認定の理解の足がかりにできたと思います。
(ご説明を受け、即時解雇の除外事由が存在することを行政官庁が認めるものであるため、認定であると理解しました。)
また、条文を読む中で許可と認定の違いを意識することで、これからの条文の理解につながると感じました。今回のご説明を度々振り返っていきます。
大変丁寧なご説明と勉強の考え方までご提示いただきまして、本当にありがとうございます。
またご質問をさせてください。何卒宜しくお願い申し上げます。
keiboy 2024-08-29 19:00:09
コメントをありがとうございます。
基本的に、社労士受験の学習は、選択式を除き、テキストと過去問を使った反復トレーニングで行うのがよいと思います。
受験用テキストは、社労士受験の合格に必要な情報を取捨選択し、必要性の薄い情報を削ぎ落とした「武器」です。
受験のための武器として「載っていないこと」は「長所」です。
疑問を持ち、調べようとするのは悪いことではないですが、この受験テキストの長所を殺すような学習方法はお勧めしません。
法律の基礎知識は、あった方が楽ですし、周辺知識もあれば理解もしやすい場合があります。
しかし、疑問を点で解決しても、多くはトリビアに過ぎません。
私が基礎的な講座の受講を勧めるのはこのためで、基礎的な知識を面で習得した後は、しばらくはテキストと過去問を使ったトレーニングに専念されることをお勧めします。
その過程で生じた疑問の多くは、正しくトレーニングを進めれば、その過程で、解決又は解消するはずです。
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poo_zzzzz 2024-08-29 20:08:40
ご助言いただき誠にありがとうございます。
先日の社労士試験では基準点はクリアできましたが、択一式は40点程でした。暗記に偏った学習をしていました。暗記に偏ったというのは、テキストをしっかり読み込まず、問題演習に偏った勉強でした。法律の条文の重要性も理解していませんでした。今回の試験では限界を感じました。
今月より山川社労士予備校で学習することにより、基礎のキソ講座の受講や、ご助言いただきような、テキストと過去問のトレーニングの反復に専念し、底力をつけていきたいです。
丁寧なアドバイスをありがとうございます。
keiboy 2024-08-30 06:03:01
これは私の解釈となり、正しいことを保証しません。
許可は形式的な届出に対して行われるもので、書式が整っており内容に不備がなければ下りるものだと認識しています。
認定は個別具体的な出来事について、行政が事実を確認した上で肯定した場合に下りるものだと認識しています。
承認は個別具体的な届出について、行政は内容を確認した上で、内容が正しければ原則として拒否できないものだと認識しています。
認可は個別具体的な届出について、行政は内容を確認した上で、内容によっては拒否できるものだと認識しています。
あくまでこれは私の認識であり、広く調べてみた方がよろしいかと思います。
社労士試験でこの違いを問われることはよくあるので、重要な論点です。
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papisaku86 2024-09-03 07:42:48
書かれている内容には誤りの部分がありますが、具体的なケースや見る角度によって、書かれている内容に近く見える場合があることは否定しません。
特に「認定」は用語は別にして、合っていると言える部分があります。
しかし「許可」「承認」「認可」について書かれていることは、法律用語として一般的に必要な意味を反映していません。
法令で使用される場合の用語の意味を簡単に書くと、
「許可」は、法令で一般的に禁止されている行為について、権限を持つ者がその禁止を解除して行為を合法的に行うことができるようにするものです。
許可が必要な行為について、無許可でこれを行うと法令違反となって処罰の対象になる場合が多いですが、その行為が法令上無効になるとは限りません。
また、意味は「認可」である部分で、法令上「許可」が使われている例が散見されます。
「認可」は、行政が同意しなければ法令上有効にならない第三者の行為について、行政が第三者の行為を補完して法令上の効果を完成させる行為です。
認可が必要な行為について認可を得ずに行うと、その行為は一般的に法令上無効とされます。内容によりますが、それが直接法令違反になるとは限りません。
「承認」は、国家間の承認行為を除き、一般的には単に行政の同意です。しかし、法令では、認可と同じ意味で使用される場合が多くあります。
なお、「認定」は、ある事実が存在することを、権限を持つ行政が確認(有権的な確認)する行為です。
poo_zzzzz 2024-09-03 10:51:46