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厚生年金保険法/従前障害の消滅について
keiboy 2024-10-12 06:04:36
いつもお世話になっております。
従前障害の消滅について、基準傷病では消滅するのに、併合認定では消滅しないのはなぜでしょうか。
理由があるのであれば知りたく、ご質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
併合認定とは、2以上の障害を合わせて、 一つの障害の年金の受給権を認定することです。
このため、法47条の3(基準障害)も、法48条も、共に併合認定です。
どちらを、どうだと、おっしゃっているのでしょうか?
書かれている内容に、誤りがあるように見えます。
今一度、テキストを確認の上、条数を明記して再質問をお願いします。
また、消滅するのは、年金受給権であって、障害ではありません。用語は正しく使用してください。
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poo_zzzzz 2024-10-12 12:29:18
再質問はないようですが、整理しておきます。
昨日も書いたように、受験で使われる用語には曖昧な要素があります。
質問される場合は、赤の他人に尋ねるのですから、曖昧さはできるだけ避けなければなりません。
国民年金法30条の3の障害基礎年金を「基準障害による障害基礎年金」といいます。
同じように、厚生年金保険法47条の3の障害厚生年金も「基準障害による障害厚生年金」といいます。
これらについては「基準傷病による・・」と書かれる場合がありますが、これは条文中のどの要素を捉えているのかに過ぎませんから、前後の文章との間で矛盾が生じない限り問題はないと思います。
また、国民年金法33条や厚生年金保険法48条のように、すでに1級または2級の障害の年金の受給権を持っている方に、新たに1級または2級の障害の年金を支給すべき事由が生じた場合の処理を一般に「併合認定」といいます。
しかし、これらはすべて、法令に用語として定められた呼び方ではありません。
一般に、そう呼んでいる、ということであり、受験対策としても、テキストなどで呼び習わせやすいため、これらを使います。
このため、ご質問で「基準障害」基準傷病」「併合認定」を使用されるのは構わないのですが、質問された方は「基準傷病では消滅するのに、併合認定では消滅しないのはなぜでしょうか」と書かれています。
厚生年金保険法で「基準傷病」と言われれば、法47条の3を考えるのですが、同条は「初めて、基準傷病による障害(略)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき」とあります。
「初めて」ですから、この者には、この「とき」より前に1級または2級の障害厚生年金の受給権はありません。
ないものは、消滅させようがありません。
また、同様に厚生年金保険法で「併合認定」と言われれば、法48条を考えるのですが、同条は「障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。(略))の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは」とあります。
つまり、この者には、すでに1級または2級の障害厚生年金の受給権があったことが前提です。
消滅するとすれば、こちらです。
質問された方は「基準傷病では消滅するのに、併合認定では消滅しないのはなぜでしょうか」と書かれていて、上記条文の内容と真逆です。
ご質問は、条数を明記されているか、少し丁寧に書いていただいていれば、私は「間違っていますよ」と書いて、後は簡単に解説して終わらせています。
しかし先にも書いたように、「併合認定」の「言葉としての意味」は、複数の障害を併合して認定するということに過ぎないのです。
例えば、1回の事故で、身体に複数の障害が残った場合などにも使用する認定の基準を、公式に「併合等認定基準」と呼んでいます。
質問された方の書かれている内容が曖昧で、もしかしたらこちらの理解と違うことを書かれている可能性が払拭できず、断定的なことが書きにくいので、「今一度、テキストを確認の上、条数を明記して再質問をお願いします。」と書きました。
さて、厚生年金保険法47条の3の基準障害による障害厚生年金は「初めて」なのですから、従前の障害の障害厚生年金の受給権の消滅を扱わないのは、当然ではないでしょうか?
また、厚生年金保険法48条のいわゆる併合認定には「受給権者に対し更に」とありますね。
両者の違いは明らかであり、これが、多分、ご質問の答えです。
テキストをきちんと読めば、気づいて当然な部分ではありませんか?
ここからは雑談です。
過去問において、この20年くらいで「併合認定」という用語が使われた例は国民年金法で最近の2回くらいしか無いと思います。その場合でも「すでに障害基礎年金の受給権がある」ということが分かる形で問題文が書かれています。
相手に伝える、というのはそういうことだと思います。
先にも書いたように受験対策として一般に使用されている用語ですから、簡単に書かれるのは別に良いですが、それならばご自身の頭の中で考えて質問されるのではなく、せめて質問前にテキストを再チェックして、正しい内容を書いていただきたいと思います。
最後に、国民年金法33条や厚生年金保険法48条の、いわゆる「併合認定」の規定が独立して設けられている目的は、複数の障害を併合して障害の年金の受給権を認定したり、障害等級を上げたりすることではありません。
複数の障害を併合して障害の年金を支給するという意味では、国民年金法30条の3や厚生年金保険法47条の3の基準障害の場合も同じです。
また、1級または2級の障害の年金の受給権者であるが、障害の程度が軽減し支給停止され今は障害が残っていない場合でも、その者に新たに新たに1級または2級の障害の年金を支給すべき事由が生じた場合には、国民年金法33条や厚生年金保険法48条が適用されます。
この場合、障害の程度は後発障害のみで決まります。つまり、これらの規定は障害等級を上げるための規定でもありません。
暇があれば国民年金法33条や厚生年金保険法48条の生の条文を見ていただけば良いのですが、これらの条文には見出しがあり、そこには「併給の調整」と書かれています。
この見出しでわかるように、これらの規定は、複数の障害による受給権が同一人に生じた場合に、受給権をどのように処理するのか?を決めるために置かれている規定なのです。
単に複数の障害を併合して認定し、新しい障害等級を定めるだけなら、条文はそれだけ書けば足ります。
その点では基準障害の場合もいわゆる併合認定の場合も同じです。
しかし、受給権の発生に足りない障害を持つ者があり、その者に新たな障害が生じて、それらを併合する場合は、それぞれの障害がどのような状況で生じたのか等を考えなければなりません。
また、過去に年金の受給権があり、新たな受給権が生じた場合、受給権発生の状況はそれぞれ別の条文で済んでいるので考える必要がありませんが、複数生じる受給権の整理については書かなければなりません。
条文は、それらを考えて、書き分けられています。
参考になった:7人
poo_zzzzz 2024-10-13 13:37:26
ご返答いただき誠にありがとうございます。
まずはじめに質問の内容が逆でした。更に記載内容も曖昧であったことも良くなかったと思います。赤の他人に質問するならなおさらであり、そのなかでご返答いただいたことに感謝いたします。
回答者様の回答の内容はまだ十分理解できていないかもしれませんが、消滅するのは受給権であることに気付きました。しっかりテキストを読んでおらず、ここに意識が向いていませんでした。
今回、ご質問した内容の条文は、厚生年金保険法47条の3の基準障害による障害厚生年金と、厚生年金保険法48条です。
おっしゃる通り、厚生年金保険法47条の3では、「初めて」、基準傷病による障害と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する、とあり、
厚生年金保険法48条では、「更に」障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する、とあり、併合により受給権が消滅する理由が分かりました。
雑談で記載していただいた内容も、読み込み理解していきたいです。
今回はお時間をいただき丁寧なご回答をしていただき誠にありがとうございました。また、質問内容の確認をせずに投稿をし、大変申し訳ございませんでした。
テキストを読み込んで勉強を続けていきます。
またご質問をさせてください。よろしくお願いいたします。
keiboy 2024-10-13 17:49:47
受験学習は、択一式対策がある程度完成するまでは、テキストの読み込みと過去問の演習、そしれ口述講義の聞き込みで進行させてください。
テキストの読み込みと過去問の演習は繰り返しが必要ですが、単純な繰り返しではなく、あくまで「トレーニング」として学習進度に応じた工夫が必要です。
そこで生じた疑問は、多くの場合すぐに解決する必要がありません。付箋でも貼って先に進んでください。
受験に必要な疑問であれば、トレーニングの中で気づきがあるでしょうし、あるいは、トレーニングの中で解決の要否が判断できるはずです。
質問するのは、その後で遅くありません。
厳しいことを言えば、質問者の方は、今は質問されない方が良いと思います。
分からないこと、テキストが読めていないことが問題ではなく、テキストが読めていないことに「気づいていないこと」が大きな問題です。
疑問が生じたら、今の頭の中の知識が誤っているのではないか?、テキストや問題集が読めていないのではないか?と考え、学習方法を見直し、実践する。
その繰り返しが必要な段階だと思います。
その段階で他人に訊いて解決しても、それは知識の点の解決であって、知識の面の向上にはならないと思います。
poo_zzzzz 2024-10-13 20:01:57
ご指摘の通り、学習方法を見直し、実践していきます。
今回、質問したことで、ご指摘をいただいたことで気付きはありました。
ありがとうございました。
keiboy 2024-10-13 20:16:16