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このご質問が、やま予備さんのテキストの内容に対するご質問であるなら、やま予備さんの事務局にお問い合わせください。

質問画面の冒頭に赤字で「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」と書かれています。

一般的な労働基準法の解釈として言えば、概ね書かれているとおりです。
1.2.3を実行した場合に、それぞれについて民事上の問題や、事業所の規律上の問題が生じる可能性はありますが、そこは社労士試験の労働基準法の科目では問われません。
受験対策として割り切ってください。

例えば3.の場合、民法536条2項により、一般的に言って労働者は賃金の全額を請求する権利を失っていません。
ただ、労働基準法26条が、使用者に強制的に支払わせるのが平均賃金の100分の60以上であるというだけですから、これはあくまで労働基準法上の問題として捉える必要があります。

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poo_zzzzz 2024-10-28 09:05:00

ありがとうございました。
申し訳ありませんでした、やま予備さんのテキストの内容を「引用する」だけで、こちらでは、質問できないということと理解いたしました。
今後は、一般的な社労士試験における質問として、質問させていただきます。
話はかわりますが、いただいたお答えについても、ありがとうございました。
私自身、いつも失敗するのですが、「受験対策として割り切る」ことができなくて、余計なことを考え混乱して無駄な時間を使ってしまいます。
うまくここいらあたりを切り替えることができる「受験脳」「試験脳」を鍛えるのは、やはり過去問等による鍛錬なのでしょうね。
質問広場のルールが理解できずに申し訳ありませんでした。

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n.aokikun  2024-10-28 11:05:09

> 申し訳ありませんでした、やま予備さんのテキストの内容を「引用する」だけで、こちらでは、質問できないということと理解いたしました。

私はやま予備さんのスタッフではなく、質問できる、できないを書く立場ではありませんから、私の書き込みでそのような理解をしていただく必要はありません。
ただ、あなたが「と 考えればよろしいのでしょうか。テキスト60ページの内容のつもり」と書いておられるので、テキストの記述内容に疑義があってのご質問である可能性を私が感じただけです。
質問広場の赤字の注意書きがある以上、テキストの内容に対する疑義には、第三者である私はお答えしたくありません。

また、私は過去に大手受験対策校で講師をしていたことがあり教材も作っていましたが、その経験から、教材の内容は不用意に第三者が論じるべきではないと考えています。
テキストをはじめとする教材は編集物であり、編集によって内容の相互の関係が変わりますから、一部を切り取った場合、編集者の意図と異なる伝わり方をするおそれがあります。
このため教材の一部を切り取って第三者が論じることはフェアではなく、前後を併せて責任のある説明できる方に問い合わせるのが筋だと考えます。
あなたご自身、1.2.3を書かれた後、わざわざ「テキスト60ページの内容のつもり」と書かれたのは、「テキストにそう書いてあるから、こう書きました」ということを強調するためでしょう?
ご自身が書かれた内容の担保にテキストを使うなら、テキストを編集された方にお尋ねになるべきではないでしょうか?

この質問広場は、やま予備の教材を持たない方も利用されています。
そのような方は、引用された内容を確かめることができず、前後の内容との関連を確認することもできないのです。

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poo_zzzzz  2024-10-28 11:58:16

重ね重ねの返信ありがとうございます。
詳細に、本質問コーナーについての利用についてのありかた、ご解答者の方の立場を、ご記入くださいまして恐れ入ります。
私の言葉足らずで申し訳ありませんでした。
もともと、やま予備さんの1つのコーナーとして、質問広場がございましたので、気軽に投稿したのですが、
やま予備さん独自のものでなかったことに気づかなかった私のミスです。ごめんなさい。
どうしても、やま予備を受講していると、その過程で疑問が生じて質問したくなってしまうので、ついついやま予備にそった形の質問になってしまうこともご理解ください。
やま予備的な質問を一般的な質問に変換して質問できるようになると、たぶん合格に近づくのでないかということに気づかされました。ありがとうございます。
でも、残念ながら、小生まだそのレベルに達していないようですので、そのレベルになれるように精進いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

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n.aokikun  2024-10-29 07:43:42

> やま予備さん独自のものでなかったことに気づかなかった私のミスです。ごめんなさい。

謝られる必要はないですし、ミスと言うほどのものではないと思います。
私は、「教材内容に関することである可能性」を感じたので、「そうであるならば」事務局へ質問してください、と書いただけです。

> どうしても、やま予備を受講していると、その過程で疑問が生じて質問したくなってしまうので、ついついやま予備にそった形の質問になってしまうこともご理解ください。

教材内容に沿った質問であること自体には問題はありません。
しかし、教材内容であることを明記してその内容について尋ねられる場合、それは「法令に対する質問」ではなく「教材に対する質問」になる場合があります。
先に書いたように教材は編集物であり、部分を切り取った状態では編集の意図は網羅されないことが多く、正しい理解にはその教材が必要です。
そしてこの質問広場は教材を持った方の集まりではありません。
そのことを考え、教材内容に関する質問であれば、編集された方に訊くのが筋だと思います。

> やま予備的な質問を一般的な質問に変換して質問できるようになると、たぶん合格に近づくのでないかということに気づかされました。ありがとうございます。

私は、基本的に、択一式の受験対策は、テキストと口述講義と過去問を使い、段階的に発展し変化するトレーニングであると考えていて、その中で生じた疑問は先送りし、学習が進む中で自己解決(又は取捨選択)するのが良いと思っています。

このため、質問を前提とする学習には賛成できません。

学習中、特に学習初期に起きる疑問の多くは「読んでいても読めていない」ことから起きます。
または、今回のご質問も該当するかも知れませんが、「受験対策として必要の薄い知識を要求する疑問」も多いです。
これらの疑問は、テキストと過去問を繰り返しトレーニングし、社労士試験の全貌が見えてくる中で、自己解決するか、または受験に対する必要性を感じなくなっていきます。

あなたは今回の質問と回答を「役に立った」と思っておられるかも知れません。
役に立つことは否定しませんが、例えば年金法になったら、昭和前期の社会保障システムを知っていなければ本質的な理解ができない疑問が数多く出てきます。
暗記が嫌とか、覚えにくいとか、納得できない、といった理由でこれらの疑問に立ち向かうのは、試験の合格という目標に対して効率が悪すぎます。

正しい学習トレーニングを行えば、受験に必要な疑問の解決はご自身でできるはずで、これは回り道のようで回り道ではなく、それにより身につくのは単なる知識ではなく、問題解決能力です。
私が質問を前提とする学習に賛成しないのは、このためです。

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poo_zzzzz  2024-10-29 20:13:01



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