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国民年金法/遺族基礎年金の失権
shida 2024-11-17 16:45:59
配偶者と子が遺族基礎年金を受給していた場合、すべての子が配偶者以外の者の養子となったときは、配偶者の遺族基礎年金は消滅するとあります。
これは、配偶者と養子に行った子が引き続き生計同一であっても、配偶者の遺族基礎年金は消滅するのでしょうか?
> 配偶者と子が遺族基礎年金を受給していた場合
この状態はあり得ません。
「受給している」という状態と「受給権がある」という状態は別です。
受給権を有していても、支給停止されている場合は、受給しているとは言いません。
配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、配偶者が法20条の2第1項、第2項又は法41条の2第1項の規定により支給停止されている場合を除き、子の遺族基礎年金は支給停止です。
また、子がその父又は母と生計を同じくする場合も、子の遺族基礎年金は支給停止です。
このため、「配偶者と子が遺族基礎年金を受給していた場合」はあり得ません。
> 配偶者と養子に行った子が引き続き生計同一であっても、配偶者の遺族基礎年金は消滅するのでしょうか?
テキストに、配偶者と子が引き続き生計同一の場合に、配偶者以外の養子になっても失権しないという例外の規定がありましたか?
例外規定があったのであればその通りでよく、例外規定がなかったのであれば書かれているとおりに学習してください。
テキストと過去問を正しく往復する学習を続ければ、今感じておられる疑問はおそらくは感じなくなります。
仮に疑問が解決しなくても、問題は解けますしね。
法40条2項の失権は、すべての子が法39条3項各号の「いずれかに」該当した場合に起きます。
法39条3項各号の規定は、それぞれ独立していて、いずれか1つに該当すれば、他に該当していなくても成立する規定です。
例えば子が配偶者以外の養子になれば生計同一であっても成立しますし、例えば子が配偶者と生計同一でなくなれば他人の養子になっていなくても成立します。
独立した規定であることがテキストに書いてあるのですから。今回のあなたの疑問は、テキストの読み込みができていないことから生じています。
「読んでいるつもり」であっても「読めていない」のです。
学習初期の疑問の解決は、他人に訊くのではなく付箋でも貼って前に進み、学習の進度に合わせた自己解決を待つ方があなたの力になります。
おそらくですが、今のあなたは、他の規定と法39条3項を含む法40条の関係が分かっておられません。
そしてこういった法令の構造は、何度もテキストと過去問を往復する繰り返しのトレーニングの中で、過去問を通じてテキストの読み方が変わってきて理解できるようになります。
この理解には「疑問を持っていてハテナマークが付いている頭」が必要ですので、生じた疑問をそのポイントだけで拙速に解決するのはお勧めしません。
もう一度書きますが、学習初期に生じた疑問は付箋でも貼って前に進み、繰り返し、かつ進化するトレーニングの中で自己解決を図ってください。
また、テキストは受験に必要な情報を精選した受験のための武器です。
余計なことが載っていないことが、武器としての長所ですから、特に学習初期は「はっきり書かれていないから分からない」という考えはしないでください。
正しく読めるようになれば、テキストに書かれているままの理解で、少なくとも択一式は合格レベルに到達します。
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poo_zzzzz 2024-11-17 17:50:55