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厚生年金保険法/OUTPUT編 問146の解説について
rumix 2025-03-16 15:14:34
いつもお世話になっております。厚生年金保険法のOUTPUT編の解説について教えてください。
【問】
障害(厚生)年金又は障害手当金の支給を受けたことがある場合であっても、障害(厚生)年金の受給権者でないものであれば、脱退手当金が支給されることがある。
【解説】
設問のとおりである。なお、設問の場合、『脱退手当金の計算額が、すでに支給を受けた障害(厚生)年金又は障害手当金の額に満たないときに限り、他の要件を満たせば、支給要件を満たす』。
上記のように記載されています(『』は質問者追加)。
設問のとおりであるのは承知したのですが、上記の解説ですと、
脱退手当金<障害(厚生)年金又は障害手当金
の場合に支給要件を満たすと記載されているように見受けられます。
しかしながら、日本年金機構のHPでは、「既に脱退手当金の額以上の障害年金、障害手当金を受けていないこと」が脱退手当金の支給要件となっています。
そうすると
障害(厚生)年金又は障害手当金<脱退手当金
の場合に脱退手当金の支給要件を満たすのではないでしょうか。
解説動画にもこの問題は取り上げられていなかったので、疑問が解消できないままでおります。
私の理解が追い付いていないのかもしれませんが、ご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
この質問広場の新規投稿画面の冒頭に、赤字で、「※教材についてのご相談やご質問、教材の配送状況のお問合せなどは、「質問広場」への投稿ではなく、直接事務局にメールにてご連絡いただきますよう、お願いいたします。」とあります。
注意事項にも、同様の記述が、赤字で書かれています。
今回書かれている内容は、やまよびさんが出しておられる教材についてのご質問のようですので、この注意書きに従われるべきだと思います。
また、質問広場の注意事項には、間接的にですが、質問広場は、やまよびさんのスタッフの方が回答する場では無いことを示唆する記述があります。
新規投稿画面に、やまよびの事務局さんへのメールのリンクが張られていますので、そちらを利用されることをお勧めします。
参考になった:3人
poo_zzzzz 2025-03-17 11:38:16
poo_zzzzz様
ご指摘いただきありがとうございます。
場にふさわしくない質問をしてしまい、申し訳ございませんでした。
ただ、注意事項に関しては、私も認識しておりました。
その上で、こちらに質問してよいかどうかかなり迷ったのは事実です。
事務局様は、教材の発送など事務的な内容を問い合わせる部署かと思い、
学習の内容に関わることはこちらへの書き込みになるかと誤認した次第です。
また、やまよびスタッフ様からのご返信を期待したわけではございません。
そこはお察しいただけたら幸いです。
注意書きに従わなかったわけではないのですが、いずれにしても私の読み取りが
浅かったせいでご迷惑をおかけしました。
伏してお詫び申し上げます。
rumix 2025-03-17 23:13:31
コメントありがとうございます。
了解しました。
ただ、
> また、やまよびスタッフ様からのご返信を期待したわけではございません。
> そこはお察しいただけたら幸いです。
この部分は気になります。
教材は必ず編集を経ます。
このため法令通り(に見える)内容になっていない場合が多くあります。
そしてそこには編集された方の意図がある場合があります。もちろん編集ミスの可能性もありますが。
このため、教材に関するご質問は、法令に関することであっても、教材を編集された方にされるのが筋だと思います。
参考になった:2人
poo_zzzzz 2025-03-18 13:18:26