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国民年金法/名目賃金変動率と名目手取り賃金変動率
Utyami 2025-03-22 17:08:24
名目賃金変動率は保険料改定率で用いられ(国民年金法87条)、名目手取り賃金変動率は年金額(新規裁定者)の改定率で用いられる(国民年金法27条)理由は何故でしょうか。忘れやすいので暗記の手掛かりになればと思い質問しました。どなたなか、よろしくお願いします。
社労士受験(特に年金法)において、テキスト及び口述講義の範囲でご自身で考えて分からない「そうなっている理由」を考えるのは、合格という目標に対して遠回りになる可能性が高いのでお勧めしません。
特に年金法は、「なぜ?」を言い出すと、昭和前期からの制度の変化を追わないと説明できないことが多いのです。
ご自身でお調べになるのは勉強になるので、時間と手間を惜しまないなら良いと思います。
しかし、他人から結果を聞くだけではトリビアに終わることが多いので、語呂でも何でも使って覚えられることをお勧めします。
ただ、今回のご質問の箇所は、テキストと口述講義の範囲で考えても、やや難しいですが分かるはずの部分です。
① 名目賃金変動率と名目手取り賃金変動率の、一番大きな違いは「可処分所得割合変化率」を考慮しているかどうかである
② 「可処分所得割合変化率」は、税金や社会保険料といった控除をした後の、「手取り収入」の変化を反映させるためのもの。
③ これは、生活の原資である年金額には反映させる意味がある。
④ しかし、社会保険料は収入から控除されて「手取り収入」を決める「要素」である。
⑤ 社会保険料という「要素」を反映した「結果」である「手取り収入の変化率」を、さらに「要素」である社会保険料の改定に反映させるのはどうなのか?
このように考えれば、理解できそうな気がしますが、いかがですか?
参考になった:6人
poo_zzzzz 2025-03-23 02:12:55
poo_zzzzz様
ご回答頂き誠にありがとうございます。
この部分についてはご返答のおかげで間違わないとは思いますが、やはり今後しばらくは語呂合わせを使いながら先に進んで行こうかと思います。
疑問点については、今回のご説明から理解できたような気がするのですが、
年金額は生活の原資であることから可処分所得の変動と合わせる必要があるため、名目手取り賃金変動率を用いる。
一方、社会保険料の改定はそれ自体が手取り収入の変動を起こすため(その影響は既に反映されているので)、名目賃金変動率を用いる。
ということでよろしいでしょうか。
この度はお時間をいただきありがとうございます。
Utyami 2025-03-23 04:52:55
> 年金額は生活の原資であることから可処分所得の変動と合わせる必要があるため、名目手取り賃金変動率を用いる。
> 一方、社会保険料の改定はそれ自体が手取り収入の変動を起こすため(その影響は既に反映されているので)、名目賃金変動率を用いる。
この理解で良いと思います。
新規裁定者は現役世代及びそれに近い方なので、年金額は賃金と物価の変動で改定します。
この時に、可処分所得割合を加味します。これは賃金が上下しても、その中で現実に使えるお金がその通りに増減するのではないからです。
可処分所得割合を加味することで、現役世代の現実に使えるお金の増減を、年金額の上下に反映させます。
賃金から税金や社会保険料を控除した額(手取り額)が現実に使えるお金ですから、社会保険料は、上がると可処分所得を減らし、下がると可処分所得を増やす方向に作用します。
つまり、社会保険料と可処分所得は、逆の相関関係にあります。
逆の相関関係を持つ要素を、改定の要素にすることは合理的ではありません。
> この部分についてはご返答のおかげで間違わないとは思いますが、やはり今後しばらくは語呂合わせを使いながら先に進んで行こうかと思います。
それが良いと思います。
受験学習中に生じた疑問や問題の多くは、正しいトレーニングを積み重ねていれば、学習の進捗と共に解消していきます。
このため、学習中の疑問や問題は、その時に解決できなくても、付箋でも貼って先に進むことをお勧めします。
受験学習はテキストと口述講義、そして過去問を使ったトレーニングです。
単に同じことを繰り返すのではなく、学習進度に応じてプランを考え、実行し、現状を検証して問題点を洗い出し、次のプランを立ててトレーニングを繰り返します。
多くの疑問や問題点は、このトレーニングの深まりと共に解決法が見つかり、解消するか、対策不要と思えるようになります。
参考になった:4人
poo_zzzzz 2025-03-23 09:47:40
ご説明ありがとうございます。
ご教授いただいたように、現状を検証しながら試験までの残り5ヶ月、トレーニングを繰り返していきたいと思います。
この度は丁寧なご対応をしていただき誠にありがとうございました。
Utyami 2025-03-23 15:02:26