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高年齢雇用継続基本給付金は、支給要件を満たしている者であっても、基本手当を受給してしまうと、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間中の応当日においてみなされる被保険者であった期間の5年を満たせなくなってしまうので、その後高年齢雇用継続基本給付金を受けることができなくなります。(法61条1項1号)

この場合、被保険者であった期間の通算ができなくなるのは、行政手引59011により、基本手当を受けた場合などが挙げられます。

離職して基本手当の受給資格を得ただけなら、高年齢雇用継続基本給付金において被保険者であった期間は通算され、高年齢雇用継続基本給付金が支給される可能性が残ります。

基本手当を受けた場合には高年齢雇用継続基本給付金は受けられなくなりますが、受給残日数を残して再就職した場合に、高年齢再就職給付金が支給される場合があります。

お尋ねの点は、高年齢雇用継続基本給付金を受けられる可能性のある者には、高年齢再就職給付金を支給できないようにしているのです。

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poo_zzzzz 2025-04-16 08:04:48



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