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令2条にはお尋ねの記述はありません。
令2条が派遣禁止業務の「例外」の一つとして参照する、法40条の2第1項4号にお尋ねの記述があります。

法40条の2は、労働者派遣の役務の提供を受ける期間を定める規定で、第1項但し書きはさらにその「例外」を定めています。
労働者派遣の役務の提供を受ける期間の「例外」を定める法40条の2第1項但し書きの中で、4号の規定の持つ意味を考えてみて、それでも分からなければ、お手数ですが再度ご質問ください。

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poo_zzzzz 2025-11-03 13:23:22



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