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一般常識(労一)/労働者派遣法
kanakon 2025-11-02 17:17:59
ご質問があり投稿しました。お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
労働者派遣法の派遣禁止業務の例外(令2条1項)
「派遣先に雇用される労働者が、労働基準法に規定する産前産後休業並びに育児介 b護休業法に規定する育児休業又は介護休業をする場合その他これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合」
とはどういうことでしょうか。
令2条にはお尋ねの記述はありません。
令2条が派遣禁止業務の「例外」の一つとして参照する、法40条の2第1項4号にお尋ねの記述があります。
法40条の2は、労働者派遣の役務の提供を受ける期間を定める規定で、第1項但し書きはさらにその「例外」を定めています。
労働者派遣の役務の提供を受ける期間の「例外」を定める法40条の2第1項但し書きの中で、4号の規定の持つ意味を考えてみて、それでも分からなければ、お手数ですが再度ご質問ください。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2025-11-03 13:23:22
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