ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001535829.pdf

上記PDFの2ページ目(ノンブルは1ページ)に、常時介護の要件として、
 ①  精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
 ② ・両眼が失明するとともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する
   ・両上肢および両下肢が亡失又は用廃の状態にある
   など、①と同等度の介護を要する状態である
と書かれています。

このことから、両眼失明の場合は、他に障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する場合でなければ、常時介護になりません。
このため「他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる」という問題は、明らかに誤の肢です。

今年の問題ですからこの秋以降に編集された過去問集でないと載っていないと思いますが、解説を読んでみてください。

また、上記PDFの「随時介護の要件」の②に、「② 障害等級第1級または傷病等級第1級に該当し、常時介護を要する状態ではない」があり、これからも、障害等級第1級または傷病等級第1級に該当するだけでは、常時介護に該当するとは限らない(随時介護になる場合がある)ことが分かります。

参考になった:2

poo_zzzzz 2025-11-30 22:10:06

poo_zzzzz様

大変丁寧なご説明をして頂き誠にありがとうございます。資料のご紹介もありがとうございました。

投稿内容を修正

kanakon  2025-12-01 12:47:52



PAGE TOP