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労働者を使用する個人経営の農業の事業で、労働者数が暫定任意適用事業である状況を前提として説明します。

事業主が特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者として特別加入する場合は、その事業は労災保険の強制適用事業になります。
これは後に述べる中小事業主の特別加入の場合と均衡を取るための措置です。
そして事業主が特別加入では無くなった場合、暫定任意適用事業に戻りますが、労災保険関係は消滅しません。
これは、労働者数が強制適用となる個人経営の農業が、労働者が減って強制適用ではなくなっても、暫定任意適用事業として労災保険の適用を受ける(整備法5条3項)のと同じです。

中小事業主の特別加入は、その使用する労働者が労災保険の適用を受けていることが前提の制度です。
このため、事業主が中小事業主として特別加入する場合は、先に暫定任意適用事業の適用申請をし、認可を受けて暫定任意適用事業となり、それから事業主が特別加入します。
暫定任意適用事業の認可が先ですから、事業主が特別加入でなくなっても、労働者の労災保険適用は影響を受けません。

いずれも暫定任意適用事業ですから、過半数労働者の同意を得て消滅の申請し、厚生労働大臣の認可を得れば、労災保険関係は消滅します。

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poo_zzzzz 2026-01-06 08:16:11

丁寧でわかりやすい返信をしてくださり、ありがとうございます。
暫定任意適用事業であるため特別加入を辞めたところで労働者の保険関係に影響がないことがわかりました。
均衡というのは、中小事業主も農業事業主も、暫定任意適用事業の申請が特別加入より先に来るべきという考えから来ているのですね。教えていただき、ありがとうございます。

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shizimi4hamachi  2026-01-06 14:25:07

> 均衡というのは、中小事業主も農業事業主も、暫定任意適用事業の申請が特別加入より先に来るべきという考えから来ているのですね。教えていただき、ありがとうございます。

そのとおりなのですが、少し説明します。

やはり労働者を使用する個人経営の農業の事業で、労働者数が暫定任意適用事業である状況を前提として説明します。

この場合、事業主は中小事業主として特別加入するか、特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者として特別加入するか、いずれかを選択することができます。

事業主が中小事業主として特別加入する場合は、その事業は暫定任意適用事業として労災保険の適用申請をし認可を受けなければならないのに、事業主が特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者として特別加入する場合は、その事業の労働者に労災保険を適用させなくていいというのは、均衡を欠くでしょう?このため強制適用にします。

均衡を欠く、というのはそういう意味です。

ところで、労働者を使用する個人経営の農林水産業の事業で、労働者数が暫定任意適用事業であるもののうち、農業以外の事業主が一人親方として特別加入しても、その労働者は労災保険の強制適用にはなりません。暫定任意適用事業として労災保険の適用申請をし認可を受けることも義務ではありません。

農業以外の事業主であっても、中小事業主として任意加入する場合は、その事業は暫定任意適用事業として労災保険の適用申請をし認可を受けなければなりません。
つまり農業と扱いが違います。

なぜ、農業にだけ均衡を求めているかというと、これは労災保険の歴史的経緯になります。興味があれば下記をご覧ください。
https://smon-hiroba.net/sr/bbs_each.php?rcdId=1872

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poo_zzzzz 2026-01-06 20:33:00



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