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法42条2項にそのように定められているから、なのですが、それが「なぜ?」かがご質問ですね。

まず、定時決定を考えてみましょう。

定時決定は、7月1日現在の被保険者について、その年の4月5月6月の報酬を用いて報酬月額を算定し、それによりその年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定するものです。
これは毎年行われます。
このため毎年9月に新しい標準報酬月額になるのが原則です。

定時決定は、7月1日現在の被保険者に対し行われますが、法41条3項により、その年の6月1日~7月1日に資格取得した者は定時決定から除かれます。
このため、6月1日以降に資格取得した者は、その年の定時決定をうけず、9月に新らしい標準報酬月額になりません。
9月に新しい標準報酬月額になりませんから、資格取得時に決定された標準報酬月額を、翌年の8月まで使用する必要があります。

つまり、【なぜ?」をごく簡単に回答すると、6月1日以降の資格取得の場合、「法の規定により」その年の定時決定をしないから、資格取得時決定による標準報酬月額を、翌年8月まで使い続ける必要がある、となります。

では、なぜその年の6月1日以降に資格取得した者は、その年の定時決定から除かれているのでしょうか?

これは定時決定の内容を見ればすぐ分かります。
定時決定はその年の4月5月6月の報酬を用いて報酬月額を算定します。
6月1日以降に入社し、仮に6月中に報酬の支払いがあってかつ支払基礎日数が17日以上あった場合、6月の報酬だけで報酬月額は算定できます。
しかし、この報酬月額は一般的に言って現実的ではありません。
例えば6月1日に入社し、賃金締日が毎月20日で支払日が当月末日の場合、6月の報酬は発生しますが、最大でも20日分ですよね?
多くの会社は入社時又は退職時の報酬を日割りや按分で支給していますから、この6月の報酬は、その者の通常の報酬とは大きく異なります。
100歩譲ってその者の通常の報酬が6月に支払われたとしても、それによって算定される報酬月額は、資格取得時に算定された報酬月額と同じか近い額のはずです。

それならば、6月1日以降に資格取得した者については、定時決定はせず、資格取得時に算定された報酬月額によって決定された標準報酬月額を、翌年まで使い続ける方が合理的なのです。

このような事情で、法42条2項により、資格取得時決定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする、とされているのです。

参考になった:3

poo_zzzzz 2026-02-02 23:22:56

poo_zzzzz様

大変分かりやすいご説明をして頂き、誠にありがとうございます。

「その年の6月1日以降に資格取得した者は、その年の定時決定から除かれている」という意味が理解できていませんでしたが、ご説明により、資格取得時決定と定時決定のつながりを知ることができました。

この度は誠にありがとうございました。

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kanakon  2026-02-03 16:50:25

> 「その年の6月1日以降に資格取得した者は、その年の定時決定から除かれている」という意味が理解できていませんでしたが、

テキストには、定時決定の規定は6月1日~7月1日に資格取得した者には適用しない、という意味のことが書いてあるでしょう?
かつ、定時決定は7月1日に被保険者である者について行うのですよね?
だったら、 「その年の6月1日以降に資格取得した者は、その年の定時決定から除かれている」のではないですか?

最初に「どうしても分からないので」と書かれていますが、もし、上記のことをテキストから読み取れないで質問しておられたのであれば、学習の姿勢に誤りがあります。
疑問が起きたときはその場所だけではなく、関連する事項を含めて広い範囲でしっかりとテキストを読み、口述講義を聴く習慣をつけてください。

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poo_zzzzz  2026-02-04 13:04:08



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