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法令の書き方として「若しくは」は「又は」と共に使われます。

「若しくは」が単独て使用されることはあまりありません。

同じ性格のものを「若しくは」で並べて書き、異なる性格のものと「又は」で繋ぐ場合に、「若しくは」を使います。

このため、則12条の4にも「又は」があります。

則12条の4第1号の「又は」以降に、何が書いてあるかをご確認いただいた上、必要であれば、再度ご質問ください。

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20260303追記

仕事が落ち着いたので追記します。

法14条の2では
一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)に休業補償給付等を行わないとしています。

刑事施設には拘置所が含まれ、これらに準ずる施設には警察の留置場(刑事収容施設法に基づくいわゆる代用監獄)が含まれます。
つまり未決拘禁者も、拘置所や警察の留置場に拘禁されていますから、法14条の2第1号に該当するように見えます。
しかし、法14条の2には「厚生労働省令で定める場合に限る」とあります。

このため厚生労働省令(則12条の4)に定められていない者には、法14条の2が適用されないことは明らかです。

則12条の4第1号は、
  拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(略)に拘置されている場合
  若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合  
  労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合
  又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
が該当します。則12条の4第2号は少年法関係ですので省略します。

「拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため」「死刑の言渡しを受けて」「拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合」「労役場留置の言渡しを受けて」「監置の裁判の執行のため」という条件を見れば分かるように、ここに一般的な未決拘禁者はありません。

つまり、一般的な未決拘禁者は則12条の4に該当しないので、法14条の2が適用されません。

でもね・・・
あなたは「刑が確定していない未決囚は含まないと解釈できますが、正しいですか?」と書いておられるでしょう?
このように書かれていたので、私は、若しくは、と、又は、の話を書きました。
裁判中の者であっても、監置の裁判の場合は則12条の4に該当するからです。



さて、テキストはデフォルメされていますから、その範囲で考えるならばあまり気にしなくていいですが、法や則を根拠に考える場合、そこに「若しくは」があれば、そこには少し性格の違う要素が「又は」で続くはずだ、と考える必要があります。

これは法令を読むときの基礎ですから、そういった判断ができないうちは、テキストの範囲内での学習をお勧めします。

則12条の4第1号の「又は」の後の「監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合」ですが、これは裁判中に裁判所の決定で監置されている状態を指します。
未決拘禁者は、逃亡や証拠隠滅を防いで裁判を適正に行うことを目的として拘禁されますが、監置は裁判中に暴れたり、法定を侮辱した等の理由で、制裁として行われます。
このため、刑事裁判中で、有罪か無罪かが確定していなくても、裁判所の決定で監置されている場合は法14条の2の適用があります。
この点を、あなたは見落とされているようです。

「若しくは」があるから「又は」もあるはずで、「又は」以降はどうなっているんだろう?と考えていれば、そこには裁判中であっても裁判所の監置の決定があった場合をわざわざ書いているのですから、これを考えておられれば質問内容も変わったと思います。

また、わざわざ監置を書いていることで、そうではない一般的な未決拘禁者は則12条の4第1号には該当しないことが感覚的にも理解できたのではないかな?と、思いますし、そもそも質問される必要を感じられなかったのではないかな?と思います。

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参考になった:1

poo_zzzzz 2026-03-03 10:01:50



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