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労災保険法/ 部分算定日での休業(補償)給付の支給について
jkt2026 2026-03-10 07:45:46
いくつかのネットの解説での部分算定日での休業(補償)給付に関しては、
A) ”部分算定日において、勤務賃金(その日に一部勤務し、それに対して支払われた賃金)が、給付基礎日額の60%を超える場合は、休業補償給付は不支給”
という説明になっております。
他方、ある市販テキストでは、”休業(補償)給付は、給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額”という労災保険法14条1項を引用した説明で、
B) ”給付基礎日額が10,000円、その日に勤務した分の賃金が8,000円の前提、よって、休業(補償)給付額は、(10,000-8,000)x60/100=1,200円を支給”
とあります。
B)の場合、A)を当てはめると、その日の賃金は8,000/10,000=80%ですので、その日に対しては私は、休業(補償)給付は不支給という理解をして、これをテキスト出版社に質問したところ、
「部分算定日の、勤務しなかった部分(10,000円分のうちの2,000円分に対しては事業主からの支払いを受けていない(=休業)ので、支払いのない部分に60/100の休業(補償)給付の支給は
正しい」
という回答のみで、A)との関係(部分認定日の勤務に対して支払われた賃金額の認識)の説明が不足している感じがして、よくわかりませんでした。
おそらく出版社の回答者の考えは、事業主が休業中の療養に対して60/100を支払うという労基法第76条第1項の休業補償を念頭に、事業者が全く支払っていない(全く補償していない)休業部分に対して
休業(補償)給付するのだから、2,000円の部分に対して60/100を払うのは適当、と言いたいのだと思います。すなわち、8,000円の支払い額が給付基礎日額60%を超えていてもは、それは事業主からの休業補償ではなく、賃金(部分労働の対価)であり、これは休業(補償)給付の対象から外れる、残りの差額2,000円部分は事業主からの休業補償はゼロだから「休業する日」であり(昭和40年9月15日基災発第14号)、休業(補償)給付の計算対象となり、休業(補償)給付の支給は適切、ということを言いたいのだろうと思います。
そうなるとA)は正確には、
”部分算定日において、勤務賃金(その日に一部勤務し、それに対して支払われた賃金) <と基礎給付日額の差額> が給付基礎日額の60%を超える場合は、休業補償給付は不支給”
ということになります。
説明が長くなりましたが、いったい、部分算定日における休業(補償)給付は、どちらの支払い部分<一部勤務に対して支払われた賃金なのか、その賃金と給付基礎日額との差なのか>が、給付基礎日額の60%を超える場合は、不支給とされるのでしょうか?昭和40年9月15日基災発第14号によれば、B)が正しく、A)の記述(解釈)は間違っているようにも思えますが。
あなたは3/10の「労災保険法/部分算定日での休業(補償)給付の支給について」の私の回答に対して、コメントを返しておられません。
私に限らず、質問し、回答があった場合にコメントを返すのは、オープンな掲示板における一般的なマナーだと思いますし、質問広場の注意事項にもコメントを返すように指示があります。
コメントを返さずに同じ場に別の質問をされるのもマナーに反すると思いますが、いかがですか?
今回のご質問ですが、A)の正誤の判断を回答するのは難しいです。
「いくつかのネットの解説」とありますが、複数のネットの解説が表現まで同じであることは考えにくく、そこにあるニュアンスの差異も含めて考えなければ正しい判断ができないからです。
そもそも、労災保険法に「○○の60%を超える場合は、休業補償給付は不支給」という直接的な規定はありません。
休業補償給付は、(1)療養のため (2)労働することができない ために (3)賃金を受けない日 の3つの3要件を満たした日の4日目から支給されます。
もしお書きになっているA)が「賃金を受けない日」に該当するかどうかの判断であるなら、そこに出てくるのは「平均賃金」のはずであり、「給付基礎日額」ではありませんから、その点にも疑問があります。「平均賃金」と「給付基礎日額」は同じになる場合がありますが、同じではありません。
さて、先に書いたように、休業補償給付は、(1)療養のため (2)労働することができない ために (3)賃金を受けない日 の3つの3要件を満たした日の4日目から支給されます。
この「賃金を受けない日」の定義は、R030318基管発0318第1号他では、「昭和40年7月31日付け基発第901号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行について」及び昭和40年9月15日付け基災発第14号「労災保険法第12条第1項第2号の規定による休業補償費の支給について」に基づき、次の日であると解される。」とあります。
① 所定労働時間の全部について「労働することができない」場合であって、平均賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条の平均賃金をいう。以下同じ。)の60%未満の金額しか受けない日
② 通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合であって、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日
今回のお尋ねは②ですから、「当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日」が「賃金を受けない日」になります。
S400915基災発第14号は「休業する日」の取扱いの通達ですが、その2.は、意味としては上記②と同じです。
「賃金を受けない日」であって他の要件を満たせば休業補償給付は支給され、そうでないのであれば、休業補償給付は支給されません。
余計なお節介かも知れませんが、社労士試験は満点を要求しません。バランス良く7~8割解答できれば合格します。
多くの情報を求めるのは受験にマイナスになる可能性が高いと思います。
受験対策校が出している教材は、余計な情報が「載っていない」ことが、長所であり武器です。
試験の合格が目標であるなら、過去問と、口述講義を含む受験対策校の教材の範囲で学習されることをお勧めします。
参考になった:1人
poo_zzzzz 2026-03-10 12:47:02
1.申し訳ないですが私はこのサイトを毎日見ておらず、3月10日に頂いた回答を拝見したのは今日(3月16日)になっておりましたので、すぐには返信できてなかったです。
本日これにより返信しました。すみません。
2.勉強の仕方へのアドバイスありがとうございます。それは受験勉強方法でよく言われることですね。承知しております。
私はもともと社労士受験科目以外も含めた法令全般の勉強が好きで、教材に載っていないことにも関心があります。またそうした箇所から出る難問にも取り組みたいため、
なぜを繰り返し、時間もあるので調べております(但し、興味を持った条文や箇所のみですが)。
前回質問した、休業(補償)等が行われない場合(法14条の2)に関する質問も同様でした。ありがとうございました。こちらも返信いたしました。私のPCで見ると返信が載ってなかった
ですが、、、ー>返信も記載されることが分かったので、再送します。
受験勉強に不要と言われている社会保険労務六法もよく引いてます。アドバイスに沿えず、申し訳ありません。
3.さて今回の、私が疑問を持ったテキストの例文の書き方をそのまま書きますと、
Bさん(一部労働不能) 給付基礎日額1万円 労働した分の賃金額 8千円 ー>支給額1万円―8,000円)x60/100=1,200円 休業(補償)等給付の支給額12,000円
で、繰り返しになりますが、これに対してテキスト会社へ質問したところ、”労働をしていない部分(賃金が支払われていない給付基礎日額残りの2,000円にあたる部分)への支給なので、
計算式と支給額は正しい” というものでした。
仮にこの例文が、平均賃金の日額が10,000円の労働者だった場合、基発による賃金を受けない日の解釈の、”通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合
であって、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日”、の
後段を当てはめると、当該一部休業した時間については、例文によれば全くお金(金額)は支払われていないので(支払われたのは部分労働に対する賃金8,000円)、休業(補償)等
給付の支給額12,000円は可能になりますね。
となりますと、私が質問したこと(部分算定日における休業(補償)給付は、どちらの支払い部分<一部勤務に対して支払われた賃金なのか、その賃金と給付基礎日額との差なのか>が、
給付基礎日額の60%を超える場合は、不支給とされるのでしょうか?)への回答は、ネットの説明やテキスト例文に取らわれ過ぎずに、基発法解釈をよれば、後者であり、
(給付基礎日額ではなく)平均賃金と一部支払われた賃金との差の60%を超える金額を受けた場合は不支給、(ここから先の私の理解は)60%を超える場合というのは、事業主が、
一部休業した部分に何らかの金額(基発法令解釈には”金額”とわざわざ書いてあるので)を支払い、それが平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%を超える場合、
ということになりますね。
おかげさまで理解の整理ができました。ありがとうございました。
jkt2026 2026-03-16 21:48:09
> 1.申し訳ないですが私はこのサイトを毎日見ておらず、3月10日に頂いた回答を拝見したのは今日(3月16日)になっておりましたので、すぐには返信できてなかったです。
本日これにより返信しました。すみません。
この質問広場は、社労士受験に関することであれば、誰でも質問ができ、誰でも回答できる場です。
そのような場ですから、ここでの質問は、誰とも知らない他人の知識と時間と労力を借りるということです。
このため、質問されたのであれば、それに対するコメントの有無を適切に確認し、コメントを返すことも、質問された方のマナーだと思いますが、いかがですか?
それに、3/2と3/10に質問されています。
3/10に質問された時に、3/2のコメントを見ておられないなら、それ自体が失礼な話だと思います。
あなたは「時間もあるので調べております」とも書いてあられますから、コメントの有無を適切に確認することもできたのではないのですか?
2.の受験対策ですが、私自身も受験のときには、受験に関係あるなしにかかわらず疑問を徹底的に潰していました。
受験対策としては恐ろしく不合理であったと自覚しています。楽しかったですけどね。
ですので、あなたが、いろいろなことを調べることには反対しません。
登山するときには、同じ山でもいろいろなルートがあります。
谷川岳のように、小学生が遠足で頂上まで登れるルートがあるのに、ギネスブックに載るくらい遭難者が出るルートもある場合もあります。
後者を取るならば、それなりの訓練と知識と技術と装備が無いと、自身を傷つけ、他人に迷惑を掛けてしまいます。
受験勉強も同じで、過去問と対策校の教材でする学習方法もあれば、私自身そうであったように、いろいろなことに興味を持って寄り道の多い学習方法もあるでしょう。
そして、登山と同じように、後者を取るならば、ご自身でそれなりの訓練をし、知識と技術を身につけ、装備を揃える必要があると思います。
先にも書いたように、この質問広場は、社労士受験のための場です。
受験対策として、必要性の薄い知識や技術を身につけるための場ではないように思います。
私も、受験対策として回答しています。
あなたが、興味を持って調べるのは自由なのですが、今回のご質問は2つとも、受験対策としては他人に訊くようなことではありません。
テキストに書いてあるまま、講師が口述講義で話されるままで十分な部分です。
しかし、ある疑問が受験のためには不要な部分であると納得できるようになるのは、学習がかなり進んで、試験内容の全体が分かってからだと思います。
このため、学習後期までは、私は過去問と口述講義を含む受験対策校の教材の範囲で学習されることをお勧めしています。
それをあえて押してご自身の調べたいことを調べるのであればご自由ですが、それならばそれに必要な訓練と、知識と技術と装備の取得を、ご自身でお願いしたいです。
重ねて言いますが、この質問広場は、社労士受験のための場です。
あなたは、受験勉強に不要と言われているものにまで興味を持っていると自覚されているようですから、それに該当する内容の疑問は、ご自身の力で解決されるか、他の適切な場で質問されるべきだと私は思います。
3.以下については今回コメントしません。
前回の回答で書いた通達の内容(特に②)が全てだからです。
ただ、前にも書きましたが、最初のご質問のA)で書かれている内容には、私は疑問があります。
先にも書いたように「いくつかのネットの解説」が、同じ文章であることは考えにくいからです。
法令や通達にある文章であればコピペが考えられますが、先にも書いたようにA)で書かれた文は法令にはありませんし、通達にも私が知る限りありません。
poo_zzzzz 2026-03-18 08:52:36



