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基本的な理解が間違っています。

労基法22条4項が禁止する「通信」の内容は、「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」です。
これは「例示」ではありません。「限定列挙」です。
つまり、これ以外の内容の通信は労基法22条4項が禁止する通信になりませんが、お尋ねのような手紙やメールは、これに当てはまりますか?
あてはまらないでしょう?

疑問を持ったら、まずテキストを熟読し、意味を理解しなおしてください。それが受験勉強です。

ただ、退職時証明や解雇理由証明に秘密の記号を記入する行為は、それがあらかじめ第三者と謀り、かつ労働者の就業を妨げることを目的とするものであれば、内容を問わず違法です。
ですから、例えば同業者の求人担当者があらかじめ打ち合わせ、採用するべき人ではない者の退職時証明や解雇理由証明に秘密の記号を記入する行為は、労基法22条4項違反になり得ます。
しかし求職者の学歴は履歴書を見れば分かりますから、単に卒業校を示す記号を入れるのはあまり意味は無いように思います。

なお、私見ですが、お尋ねのような行為は、その内容によっては、学校に対する業務妨害罪が成立する可能性があると思われます。

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poo_zzzzz 2017-03-20 22:42:55

回答まことに有難うございます。恩に着ます。

それと同時に、お恥ずかしい限りです。
今の段階でこのようなことでは受験以前ですね。

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achan0721596  2017-03-21 15:12:19



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