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kurafukuさん、こんにちは。

申し訳ありませんが、今一つ、ご質問の意味が飲み込めません。具体的には以下の通りです。

〉p80 取消と登記
〉ここでの取消前の第三者で
〉取消事由が、詐欺、脅迫、制限行為能力者を理由とする
〉ということですが、

P80にそんなこと書いてありますか?
P80では、詐欺における第三者との関係を例として示していますが、もしAが強迫を受けている事例であれば、Cの善意・悪意にかかわらずAは取消しをCに対抗することができますし、Aが制限行為能力者であっても、Cの善意・悪意にかかわらずAは取消しをCに対抗できます。
その点は、意思表示や制限行為能力制度で説明したとおりです。

〉制限行為能力者というのは、
〉成年被後見人と法定代理人の同意を得ない未成年者
〉を除く、と解釈してよろしいのでしょうか?
〉つまり第三者が善意であろうと悪意であろうと
〉取り消せるということですか?

ここが一番よくわからないところです。
第三者が善意か悪意かにかかわらず、制限行為能力者は契約を取り消すことができます。

もしかして、「取り消すことができるかどうか」という問題と「取り消したことを第三者に対抗できるかどうか」という問題を混同されているのでしょうか?

瀧澤


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nobori_ryu 2017-09-17 10:07:45

瀧澤先生
P80は勝手にメモ書きで、そう思い込んでいました。
>Aが制限行為能力者であっても、Cの善意・悪意にかかわらずAは取消しをCに対抗できます。
ということで、解決しました。
ありがとうございます。

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kurafuku  2017-09-17 14:33:45



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