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kurafukuさん、こんにちは。

賃貸借契約の時点で目的物に抵当権が設定され登記も具備されているということは、この抵当権は賃借権に優先することになります。
後は、基本テキストVol.1(権利関係)のP113で「賃借人との関係」の②以下を読めば納得できるはずですよ。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-17 10:11:12

瀧澤先生
納得しました、ありがとうございます。

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kurafuku  2017-09-17 14:23:50



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