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dorachan_loveさん、こんにちは。

本問の選択肢2のDは解除「前」の第三者であり、選択肢4のFは解除「後」の第三者です。

解除前の第三者が対抗要件を備えている場合、解除権者は解除を第三者に対抗することはできません。
本問のDは、建物の引渡しを受けており、賃借権を第三者に対抗できます(=対抗要件を備えている)。したがって、Aは解除をDに対抗することができず、賃借権の消滅をDに主張することはできません。

一方、解除後の第三者に対しては、登記がなければ解除による権利の復帰を対抗できません。本問のFは、Aが所有権移転登記を抹消する前に建物の引き渡しを受けており、Aは、賃借権のない、まっさらな状態での権利の復帰をFに対抗することはできません。よって、賃借権の消滅をFに主張することはできません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-17 23:34:08

瀧澤様

ご回答ありがとうございます。

今まで、対抗要件=登記!という安直な覚え方をしていましたが賃借権は借地借家法で保護されるということで「賃借権の対抗要件=引渡」という点を理解していなかった為混乱してしまいました。

それにしても、肢4につきまして、AがFに賃借権の消滅を主張出来ない→賃借権はかなり手厚く保護される為、立ち退いてもらうのが難しい→結果、Aの所有権を侵害することになるのでは、そうするとAにとって著しく不合理な結果となるのでは…と釈然としない気持ちになってしまいまして…。

深入りすると足元をすくわれるのが権利関係・否・宅建の問題全般に言えることなのかもしれませんが、どうしても気になり考え込んでしまいました…。


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dorachan_love  2017-09-18 00:48:49



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