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権利関係 [過去問]/第三者への対抗要件について
dorachan_love 2017-09-18 00:48:49
初めてこちらのサイトを利用するものです。
H16年の問9について質問させて頂きます。
「AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
2 Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。
3 BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。
4 AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。 」
これ、正解は1で、登記が対抗要件だから、ということですが…。
適法に解除したAはとんだとばっちりですよね…。
あと、賃貸についてのケースを問題にしている2と4が対立しているように見えるけれどもどちらもBの相手方(EとF)に対しては借地借家法が優先して適用されて引渡がされれば賃貸借を第三者に主張出来る、との解説ですが、4の場合のFは登記を信用したし、しかも賃貸だから甲建物の引渡の前に解除されたとしてもこの引渡により権利移転はしていなくても登記を具備したとみなされるから、ということで借地借家法の適用になるってことでしょうか。
頭が混乱してしまいました。 解説読んでもよくわからないのでこちらで質問させて頂きました。
dorachan_loveさん、こんにちは。
本問の選択肢2のDは解除「前」の第三者であり、選択肢4のFは解除「後」の第三者です。
解除前の第三者が対抗要件を備えている場合、解除権者は解除を第三者に対抗することはできません。
本問のDは、建物の引渡しを受けており、賃借権を第三者に対抗できます(=対抗要件を備えている)。したがって、Aは解除をDに対抗することができず、賃借権の消滅をDに主張することはできません。
一方、解除後の第三者に対しては、登記がなければ解除による権利の復帰を対抗できません。本問のFは、Aが所有権移転登記を抹消する前に建物の引き渡しを受けており、Aは、賃借権のない、まっさらな状態での権利の復帰をFに対抗することはできません。よって、賃借権の消滅をFに主張することはできません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-17 23:34:08
瀧澤様
ご回答ありがとうございます。
今まで、対抗要件=登記!という安直な覚え方をしていましたが賃借権は借地借家法で保護されるということで「賃借権の対抗要件=引渡」という点を理解していなかった為混乱してしまいました。
それにしても、肢4につきまして、AがFに賃借権の消滅を主張出来ない→賃借権はかなり手厚く保護される為、立ち退いてもらうのが難しい→結果、Aの所有権を侵害することになるのでは、そうするとAにとって著しく不合理な結果となるのでは…と釈然としない気持ちになってしまいまして…。
深入りすると足元をすくわれるのが権利関係・否・宅建の問題全般に言えることなのかもしれませんが、どうしても気になり考え込んでしまいました…。
dorachan_love 2017-09-18 00:48:49