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カレンさん、こんにちは。

変更の登録は登録を受けている者に課せられている義務です。したがって、事務の禁止期間中であろうとなかろうと、所定の事項に変更があれば変更の登録はしなければなりません。

一方、登録の移転はしてもしなくてもどちらでも構わないもの(=任意)です。たとえば、甲県知事に登録している宅建士Aが乙県内の宅建業者の事務所で勤務する場合、Aは登録の移転をせずとも(=甲県知事登録のままで)業務に従事できます。
ただ、その場合、宅地建物取引士証の更新のたびにAは甲県で講習を受けなければならなくなるため、Aの便宜を図って乙県知事への登録の移転が認められているにすぎません。
このように、登録を受けている者の便宜を図った制度であるため、事務の禁止期間中は登録の移転はできないとされているのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-18 14:51:24

よくわかりました。納得です。ありがとうございました。

カレン

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karen  2017-09-19 23:49:21



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