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宅建業法/保全措置
karen 2017-09-18 15:56:54
瀧澤先生へ
チョット疑問に感じたので投稿しました。
テキストP138 保全措置ですが、指定保管機関による保管は他の2つの方法と異なり、手付金等が一切、宅建業者の懐に入らないとの事ですが、しくみ(流れ)としては、どの様になっているんでしょうか?
(売主が買主から手付金を受け取ってから、指定保管機関に預けるのでしょうか?でも、これだと保全措置講じる前に手付金を受け取る事になる様な気がするし…。)
カレン
申し訳ありませんが、あまり試験とは関係のない事柄なので、下記のURLをご参照いただければと思います。
http://www.hosyo.or.jp/jigyo/hokan.php
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-18 15:56:54
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