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宅建業法 [過去問]/瑕疵担保責任の特約
karen 2017-09-18 16:12:14
瀧澤先生へ
カレンはP184<問4> と P188<問16>の2年以内という言葉 はどうしても理解出来ず、引っ掛かります…。
<問16>は問題文が2年となっていれば、納得ですが、「以内」だと1年後に発見される事もあるでしょうし、
例外の特約(2年からは、有効の特約)には当てはまらないと思うからです。
<問4>は2年ジャストでプラスアルファ(かつ)瑕疵発見から30以内であれば、瑕疵担保責任を負うという特約は
民法より有利だと思うからです…。かつ と書いてあれば、引き渡し日から1年後はどうかも考えないといけないと
言う事なのでしょうか…!? この問題、何度やってもわかりません…。
カレン
〉<問16>は問題文が2年となっていれば、納得ですが、「以内」だと1年後に発見される事もあるでしょうし、
〉例外の特約(2年からは、有効の特約)には当てはまらないと思うからです。
責任追及期間を「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効ですから、たとえば、「引渡しから2年間は瑕疵担保責任を負う」という特約です。
そして、「引渡しから2年間は瑕疵担保責任を負う」という特約と「引渡しから2年以内であれば瑕疵担保責任を負う」という特約は、言い回しが違うだけで意味は同じですよ。
1年後に瑕疵が発見された場合であっても、責任追及期間が「引渡しの日から1年間」となってしまうわけではありませんから、何の問題もありません。
〉<問4>は2年ジャストでプラスアルファ(かつ)瑕疵発見から30以内であれば、瑕疵担保責任を負うという特約は
〉民法より有利だと思うからです…。
不利です。解説に記載の通り、たとえば、引渡しの日から1年後にBが瑕疵を発見した場合、責任追及期間が「1年と30日以内」となってしまうからです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-18 16:19:38