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takizawa117さん、こんにちは。

供託所等に関する説明に関するご質問ですね。「供託所書面の交付」などという制度は宅建業法にはありませんし、ご指摘のテキストのページ番号も間違っているので、最初、何の質問をされているのかと思いましたよ。質問はできるだけ正確にお願いします。

たしかに、基本テキストVol.3 P115の供託所等に関する説明では書面の交付は不要となっていますが、P155の供託所の所在地等の説明では書面の交付が必要となっています。
しかし、これはテキストが誤っていて、齟齬を来しているのではありません。

上記の通り、供託所等に関する説明では書面の交付は不要とされており、供託所の所在地等の説明では書面の交付が必要とされているのです。

ただし、供託所等に関する説明も、実務上は重要事項の説明書面の中で供託所等に関する説明も記載するのが通例で、実質上、書面を交付するため、両者に差異はありません。
また、出題者もそれを意識してか、供託所等に関する説明で書面の交付が不要とされている点を問う問題は全く出題されていません。そこを出題すると、実務を知っている人が不利になり兼ねないからです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-18 23:43:12



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