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宅建業法 [過去問]/供託書書面交付
takizawa117 2017-09-18 23:43:12
こんばんは、
供託書書面の交付について、契約をするまでに書面交付と理解してますが、テキストp151とP155で齟齬してます。
基本テキストP115 の最後の文面
説明に際して書面を交付する必要がない
p155 はじめの行 ①供託所の所在地等の説明
住宅販売~~~~~~等を記載した書面を交付して、説明しなければならない
この違いをおしえてください。
takizawa117さん、こんにちは。
供託所等に関する説明に関するご質問ですね。「供託所書面の交付」などという制度は宅建業法にはありませんし、ご指摘のテキストのページ番号も間違っているので、最初、何の質問をされているのかと思いましたよ。質問はできるだけ正確にお願いします。
たしかに、基本テキストVol.3 P115の供託所等に関する説明では書面の交付は不要となっていますが、P155の供託所の所在地等の説明では書面の交付が必要となっています。
しかし、これはテキストが誤っていて、齟齬を来しているのではありません。
上記の通り、供託所等に関する説明では書面の交付は不要とされており、供託所の所在地等の説明では書面の交付が必要とされているのです。
ただし、供託所等に関する説明も、実務上は重要事項の説明書面の中で供託所等に関する説明も記載するのが通例で、実質上、書面を交付するため、両者に差異はありません。
また、出題者もそれを意識してか、供託所等に関する説明で書面の交付が不要とされている点を問う問題は全く出題されていません。そこを出題すると、実務を知っている人が不利になり兼ねないからです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-18 23:43:12