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takizawa117さん、こんにちは。

既に同内容の質問が寄せられていますので、申し訳ありませんが、その際の回答をコピペします。

基本テキストP150の「4課税標準」を読み返してみてください。
「不動産の価格」とは、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格である(地税法73 条の21 第1項)。

したがって、新築住宅の「価格」は新築住宅の「固定資産課税台帳登録価格」とイコールです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-18 23:48:41



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