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瀧澤先生でなくてすみません、
p98をよく見てください。
1自ら当事者として売買・交換
2売買・交換・賃借を媒介
3売買・交換・賃借を代理
の場合 未完成物件は広告できない、
となっています。
賃借の媒介・代理の場合の広告で規制がかかります。
自ら当事者となって建物を賃貸する場合は当てはまらないということです。

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booboobon 2017-09-19 18:38:50

瀧澤先生じゃなくてちょっとビックリしましたが…

まだまだ勉強不足で恥ずかしい限りですが…
ありがとうございました。

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junkojunko  2017-09-19 19:36:16

booboobonさん、ご回答ありがとうございます。

受験生同士で教え合うのがこの掲示板の本来の姿ですので、今後も、分かるものについてはどしどし回答してください。
よろしくお願いいたします。

瀧澤

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nobori_ryu  2017-09-19 19:56:51



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