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宅建業法/賃貸借の報酬
okuyama 2017-09-19 19:47:04
居住用建物賃貸借の媒介報酬について質問があります。
居住用建物賃貸借の媒介の報酬は承諾のない者からは借賃一ヶ月分の半分の額のみとされてますが、貸主からのみ媒介を依頼された場合、借主には報酬を請求する事は出来ないとされていますが、この場合も同じように承諾のない貸主には借賃一ヶ月分の半分の額しか請求する事が出来ないという事でよろしいでしょうか?
okuyamaさん、こんにちは。お久しぶりです。
〉この場合も同じように承諾のない貸主には借賃一ヶ月分の半分の額しか請求する事が出来ないという事でよろしいでしょうか?
はい。その通りです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-19 19:47:04
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