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税その他 [過去問]/印紙税
bonhao 2017-09-20 20:19:39
肢別過去問集114ページ第5節問3の「敷金」ですが、テキスト172ページには、土地の賃貸借契約書についてながら、敷金は記載金額にあたらないと載っています。土地も建物も、敷金は記載金額のない契約書として課税されるのでしょうか。
bonhaoさん、こんにちは。
以前、同趣旨の質問があったので、申し訳ありませんがその際のやり取りをコピペします。
〉敷金は、課税、非課税どちらなのでしょうか?
とのことですが、そもそも印紙税は、一定事項を証明する目的で作成された「文書」が課税の対象ですから、敷金というお金について課税or非課税という問題は生じません。
あくまでも「文書」が課税の対象となるかどうかで考えてください。
そして、基本テキストVol.2 P170にある通り、敷金の受取書は「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するので課税の対象となります。
一方、基本テキストVol.2 P172は、土地の賃貸借契約書が課税の対象となることを前提に、何が「記載金額」となるかの議論をしています。
P171にある通り、印紙税は「記載金額」を基準に税額が決まるからです。
そして、土地の賃貸借契約書においては権利設定の対価が記載金額となるので、たとえ契約書に賃料や敷金の額が記載されていたとしても、賃料や敷金は「記載金額」とは扱わないのです。
もう一度講義を視聴しなおして、頭の中を整理することをお勧めします。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-20 08:19:10
誤解があるかもしれないので、補足しておきます。
「敷金の取決めをする契約書」というものは、通常作成しません。
敷金に関する取り決めは、通常は、賃貸借契約に付随するものとして、賃貸借契約書に記載します。
また、仮に賃貸借契約書とは別個に「敷金に関する契約書」を作成したとしても、印紙税法が規定するいずれの課税文書にも該当しないと思われます。
そのため、課税の対象とはなりません。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-20 20:19:39