ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/宅地建物取引業の定義
skkmark0917 2017-09-21 07:07:17
初めまして、初めて質問をさせていただきます。
疑問1
一括で何かをする場合は免許はいりませんが、
”自ら賃貸以外の一括”の場合ですと免許が必要になるのでしょうか?
疑問2
代理は本人に基づくものなので
Aは賃貸の代理をBに頼む=Bが代理をするが、行動は本人(A)に基づくもの=Aの自ら賃貸になるのでしょうか。
この場合ですと免許はいらないことになりますよね、けど代理は売買、交換、賃貸全て免許が必要になります。
代理がグレーゾーンなので気になりました。
疑問3 宅地、建物、取引、業
のうちどれか一つでも当てはまったら免許が必要なのでしょうか。
例えば 不特定多数の人に反復して自ら賃貸する場合などです。
これは免許はいらないとわかってはいるのですが、線引きがイマイチで、、。
また、一つでも当てはまるとなれば宅地、建物などですぐに当てはまりそうです。
それとも取引(売買、交換、賃貸)>業(不特定多数の人に反復)という形式があるのでしょうか。
伝わりにくかったらすみません。よろしくお願い致します。
skkmark0917さん、こんにちは。初めまして。
〉疑問1
〉一括で何かをする場合は免許はいりませんが、
これは間違いです。
たしかに、基本テキストVol.3 P16に記載の通り、Aが30区画の宅地を「一括して」Bに売却する場合は免許は不要です。
しかし、 P17に記載の通り、「一括して」代理を依頼して宅地を分譲する場合は免許が必要となります。
つまり、「一括」という言葉だけでは免許の要否を判断することはできません。「一括」で何をするのかが問題なのです。
〉疑問2
〉代理は本人に基づくものなので
〉Aは賃貸の代理をBに頼む=Bが代理をするが、行動は本人(A)に基づくもの=Aの自ら賃貸になるのでしょうか。
〉この場合ですと免許はいらないことになりますよね、けど代理は売買、交換、賃貸全て免許が必要になります。
〉代理がグレーゾーンなので気になりました。
Aが自己所有の宅地または建物についてBに代理を依頼して不特定多数人に賃貸する場合、Aは自ら賃貸となるので免許は不要です。
しかし、Bは貸借の代理を業として行うことになるので免許が必要となります。
〉疑問3 宅地、建物、取引、業
〉のうちどれか一つでも当てはまったら免許が必要なのでしょうか。
いえ、違います。①宅地または建物の②取引を③業として行う場合にのみ免許が必要となります。
したがって、上記①②③をすべて満たす場合に免許が必要となります。
これらの疑問は、過去問を演習すればすぐに解消するものばかりです。
テキストを眺めてばかりだと疑問が深まるばかりなので、どんどん過去問演習に取り組んでください。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-20 20:32:41
瀧澤先生
どうもありがとうございます。
とてもわかりやすく納得する回答でした。
一括という言葉に惑わされないようにします。
代理もA.Bそれぞれの視点に目を向けるとわかりやすいと思いました。
また、全て当てはまって宅地建物取引業なんですね。
過去問を解いて身につけようと思います。
どうもありがとうございました。
skkmark0917 2017-09-21 07:07:17