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booboobonさん、こんにちは。

どうも、ご質問の趣旨が今一つよくわかりません。誤解に基づいて質問されているせいであるようにも思われます。

というのも、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業の施行として行う開発行為は許可不要ですが、これは、それぞれ別個独立しています。
要するに、
①都市計画事業の施行として行う開発行為(都市計画法29条1項4号)
②土地区画整理事業の施行として行う開発行為(都市計画法29条1項5号)
③市街地再開発事業の施行として行う開発行為(都市計画法29条1項6号)
は、いずれも開発許可不要ということです。
3つが重なっている場合に許可が不要になるという意味ではありません。

そのうえで、ご質問にあった「市街地開発事業の施行として行う開発行為」ですが、結論としては開発許可不要となりますが、おそらく出題されることはないでしょう。

まず、市街地開発事業の意味を確認してください。テキストP14にある通り、市街地開発事業とは、土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業、市街地再開発事業などの総称です。
そして、土地区画整理事業や市街地再開発事業のうち公的機関が施行するものと新住宅市街地開発事業のすべては、都市計画事業として施行されるので、これらの事業の施行に伴う開発行為は上記①により許可不要となります。
また、土地区画整理事業や市街地再開発のうち民間機関が施行するもので、その事業の施行に伴う開発行為は、上記②③により許可不要となります。

したがって、「市街地開発事業」の施行として行う開発行為はすべて開発許可不要となります。しかし、都市計画法は、例外として許可不要となる場合を①都市計画事業の施行として行う開発行為、②土地区画整理事業の施行として行う開発行為、③市街地再開発事業の施行として行う開発行為と、個別に列挙しており、「市街地開発事業」という総称は使用していないのです。

よって、「市街地開発事業」の施行として行う開発行為は許可がいるかどうか、という問題が出題される可能性はないのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-21 11:19:44

瀧澤先生
よく理解できました、ありがとうございます。

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booboobon  2017-09-21 13:33:03



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