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宅建業法 [過去問]/重要事項説明について
t0701748 2017-09-22 12:10:23
重要事項説明について何点か質問させていただきます。
●質問1「重要事項説明書作成は重要事項を説明する宅地建物取引士が作成しなくても良いのでしょうか?」
●質問2「重要事項説明書の記入押印欄に記入した宅地建物取引士以外の宅地建物取引士が説明しても問題ないのでしょうか?」
*インターネットサイトによると質問1、2ともに実際の実務ではこのようなことが行われているとあります。
一般事務員が作成した重要事項説明書を使用し宅地建物取引士が説明し記入押印、また会社の代表取締役(宅地建物取引士)
が記入押印した重要事項説明書を使用しその他の宅地建物取引士が説明するなど。
●質問3「重要事項説明書交付のみは宅地建物取引士以外が行うことが出来るのでしょうか?(重要事項説明そのものおよび記入
押印は実施します)」
*他社の書籍の過去問題では、重要事項説明書の交付は宅地建物取引士以外が行えることとなっています。
t0701748さん、こんにちは。
〉●質問1「重要事項説明書作成は重要事項を説明する宅地建物取引士が作成しなくても良いのでしょうか?」
宅建業法上、説明を担当する宅建士が自ら重要事項説明書面を作成することは義務付けられていません。
〉●質問2「重要事項説明書の記入押印欄に記入した宅地建物取引士以外の宅地建物取引士が説明しても問題ないのでしょうか?」
法律上は、問題ではありません。
ただし、あまり好ましいことではないので、試験問題では記名押印を訂正のうえ、説明するという説例で出題されていますね。
2014年問36(次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。)
選択肢3
この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。
ちなみに、実務でどうしているかは関係ありません。宅建試験は、法律に基づいて正誤の判断をしてください。
実務でよく行われていても法律に違反していれば×、実務で行われていなくても法律上問題なければ○です。
余談ですが、私が現在、講義の収録などに使用している仕事場を借りる際に仲介をしてくれた宅建業者では、宅建士の資格を持っていない従業員が重要事項説明を行うのが常態化しているようでした。私がキレて、「ちゃんと宅建士が説明しろ」と要求すると、「今日はいないので、後日、呼び寄せて説明させます」とのことでした。最終的には宅建士が説明をしてくれましたが、宅建士の設置義務すらちゃんと充足しているか、アヤシイものでした。
実務はそんなもんですから、あんまりネット等で「実務では○○らしい」といった知識を得ると、逆に試験では混乱する原因になり兼ねませんよ。
〉●質問3「重要事項説明書交付のみは宅地建物取引士以外が行うことが出来るのでしょうか?
可能です。
他社の書籍を見るまでもなく、ウチの基本テキストにもちゃんと記載されていますよ(笑)。
基本テキストVol.3 P125の一番下の※印です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-21 17:49:42