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宅建業法/37条書面
tommy67 2017-09-24 07:09:22
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
37条書面での瑕疵担保責任の特約について質問がございます。
テキストP123
「宅地、建物の瑕疵担保責任に関する定めがあるときは、その内容」
補足説明
売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約等である。
とありますが、宅建業者が瑕疵担保責任を負わない特約を締結できる場面は買主が瑕疵を知ってる時の事でしょうか?
基本的には、宅建業者が瑕疵担保責任を負わない特約は無効だと思うのですが。
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
たしかに、売主が宅建業者である場合は、買主も宅建業者でない限り、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は結べません。
しかし、売主が宅建業者であるとは限りません。売主が宅建業者でなければ、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結ぶことは可能です。また、買主も宅建業者であれば、売主が宅建業者であっても、瑕疵担保責任を負わない旨の特約を結ぶことは可能ですね。
それから、この補足説明の「瑕疵担保責任を負わない旨の特約」は文末が「等」となっていることからわかるように、例に過ぎません。
たとえば「瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年とする特約」も「瑕疵担保責任に関する定め」に該当しますが、これなら売主が宅建業者であっても有効ですね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-23 15:34:47
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