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宅建業法 [過去問]/業務停止処分
booboobon 2017-09-24 23:12:42
瀧澤先生
2012 問44
4.国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、
C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
これはネットで調べると〇になっていますが、
内閣総理大臣に協議をするケースは、37条に規定する書面の交付義務違反による業務停止処分に限られるのでしょうか? 他にもありますか?
都道府県知事の免許の場合はどうなのでしょうか?
そもそも一業者の一定の業務停止処分に一国の内閣総理大臣がいちいち関与するというのは、大げさな感じがして、
試験には関係ありませんが、本当にそんなことあるの、という感じです。
booboobonさん、こんにちは。
〉内閣総理大臣に協議をするケースは、37条に規定する書面の交付義務違反による業務停止処分に限られるのでしょうか? 他にもありますか?
他にもたくさんあります。業務停止処分だけでなく、指示処分や免許取消処分をしようとするときも、一定の場合は内閣総理大臣との協議が必要となります。
詳細は宅建業法71条の2第1項をご参照ください。
〉都道府県知事の免許の場合はどうなのでしょうか?
協議が必要となるのは、国土交通大臣が処分をする場合に限られているので、知事免許の場合に内閣総理大臣との協議が必要となることはありません。
〉そもそも一業者の一定の業務停止処分に一国の内閣総理大臣がいちいち関与するというのは、大げさな感じがして、
〉試験には関係ありませんが、本当にそんなことあるの、という感じです。
平成21年の消費者庁の設置以降、宅建業法の一部(消費者の利益と関わる部分)は消費者庁との共管となっており、共管部分について国土交通大臣が事業者に対する処分をしようとするときは、内閣総理大臣にあらかじめ協議することとなったのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-24 22:49:33