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宅建業法 [過去問]/35条 瑕疵担保責任の履行に関する措置
manojohji 2017-09-25 08:17:39
瀧澤先生、こんにちは!
先生のCD、自宅でも、車中でも「時間」さえあれば聞いています。
今後とも、聞きまくります!! あと試験まで20日となりました!!
(質問)
35条 「瑕疵担保責任の履行に関する措置」の件ですが、
35条においては、「瑕疵担保責任を負わないといった、担保責任に関する特約は説明不要です」との事です。
ただし、瑕疵担保責任の履行に関する措置、
①瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの一定の措置を講じるかどうか?
②その措置を講ずる場合におけるその措置の概要
は、説明事項となっています。
何回読んでも「理解」が出来ません。
どう理解したら良いのでしょうか?
それとも「瑕疵を担保すべき責任についての定めがある時は、37条は必要だが、
35条書面には記載不要」と丸暗記でも良いのでしょうか?
宜しく、お願いします。
manojohjiさん、こんにちは。
もう、本試験も近いので、どうしても覚えられないものは力技で丸暗記するのもアリですね。
覚えないで試験に落ちるよりは、よっぽどマシですよ。
ところで、manojohjiさんは住宅瑕疵担保履行法は学習しましたか?
まだなら、先に住宅瑕疵担保履行法を学習してください。そうすれば「瑕疵担保責任の履行に関する措置」が何を意味するのかはすぐに理解できるはずです。
既に学習済みなのであれば、「資力確保措置」が「瑕疵担保責任の履行に関する措置」の典型例ということになります。
では、CD聞きまくって、必ず合格を勝ち取ってください。
応援しているので頑張ってください。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-09-24 23:01:35
瀧澤先生へ
「資力確保措置」が「瑕疵担保責任の履行に関する措置の典型例」という事。
しっかりと「腑」に落ちました!
ありがとうございました!
遅滞無く、ご回答を頂き、深く深く感謝致します。
瀧澤先生の、ますますのご活躍を、遠き名古屋の地から、
心よりお祈りしています。
manojohji 2017-09-25 08:17:39