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権利関係 [過去問]/無断転貸
skkmark0917 2017-10-03 14:30:34
瀧澤先生、おはようございます。
権利関係の無断転貸についてです。
どこかの問題では
「無断転貸は禁止」という回答と
「自分が借りているものなので転貸するのも自由」
という回答を見ました。
私は民法の賃貸借と借地借家法の違いかなと思うのですが、どうなんでしょうか。
よろしくお願い致します。
skkmark0917さん、こんにちは。
例えて言うならば、7割方水が入っているコップを見て「コップに水がいっぱい入っている」と表現するのか「コップの水がなくなっている」と表現するのかの違いです。
どちらも正しいといえば正しいが、不正確ですよね。
ご存知の通り、どのような契約を結ぶかは自由(契約自由の原則)なので、A所有の建物についてBとCが賃貸借契約を結ぶ(他人物賃貸借)のも自由ですし、契約も有効です。そして、BがAから当該建物を借りている場合は、当該賃貸借は転貸借に該当することになりますが、やはり転貸借契約を結ぶことはBとCの自由であるとも言えます。
しかし、転貸にあたっては賃貸人Aの承諾が必要なので「自由である」という表現は不正確でもあります。
また、転貸にあたっては賃貸人Aの承諾が必要なので「無断転貸は禁止されている」とも言えますが、Aの承諾なく当該建物をCに転貸しても、当該転貸借をAに対抗することができないだけであって、BC間の転貸借契約自体は有効に成立します。したがって、「無断転貸は禁止されている」という表現は不正確でもあります。
なお、法律に精通している人であれば、通常、そのような不正確な表現は使いません。もし、そのような表現を平気で使っているようなサイトやアプリがあるなら、素人同然の人が制作している信用できないものだと思った方が良いです(宅建関係のサイトやアプリは、そういったものが少なくありません。もちろん、信用できるきちっとした情報を提供しているものも少なくないのですが…。玉石混交といったところです。)。
本試験でも、そういった曖昧な表現で出題されることはないので、あまり気にする必要はありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-25 09:21:25
瀧澤先生、わかりやすい回答をありがとうございました。
つまり禁止はされてないけど、対抗は出来ないということですね。
例も用いてくださり、とてもスッキリしました。
どうもありがとうございました。
skkmark0917 2017-10-03 14:30:34