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宅建業法 [過去問]/免許欠格
tommy67 2017-09-26 23:25:15
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
宅建業法の免許欠格について質問がございます。
基本的な質問ですみません。
「宅建業法66条1項8号または9号に該当するとして、免許取消処分の聴聞の期日および場所が公示された日から、当該処分をする、しないを決定するまでの間に、相当な理由なく解散または、廃業の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しない者」
とありますが、例えば、個人の宅建業者が暴力団員なったことが発覚した場合で、免許取消処分になった場合も、免許取消処分の聴聞の期日および場所が公示された日か ら、当該処分をする、しないを決定するまでの間に、相当な理由なく解散または、廃業の届出をすると、当該届出の日から5年を経過しないと免許は受けられないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
「宅建業者が暴力団員となったこと」を理由とする免許取消処分ですから、宅建業法66条1項8号にも9号にも該当しないことは明らかですよね。
したがって、処分をする・しないを決定するまでの間に相当な理由なく廃業の届出をしたとしても、「届出の日から5年間免許を受けられない」には当てはまりません。
ですが、暴力団員であり続ける限り免許は受けられませんし、暴力団員を辞めても暴力団員でなくなった日から5年間は免許は受けられません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-26 08:29:15
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