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tommy67さん、こんにちは。

「宅建業者が暴力団員となったこと」を理由とする免許取消処分ですから、宅建業法66条1項8号にも9号にも該当しないことは明らかですよね。
したがって、処分をする・しないを決定するまでの間に相当な理由なく廃業の届出をしたとしても、「届出の日から5年間免許を受けられない」には当てはまりません。

ですが、暴力団員であり続ける限り免許は受けられませんし、暴力団員を辞めても暴力団員でなくなった日から5年間は免許は受けられません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-26 08:29:15

ご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-09-26 23:25:15



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