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宅建業法 [過去問]/手付金の考え方について
sorakun13 2017-09-26 13:26:46
いつもお世話になっております。
肢別過去問 P178 23 及び昨年の問28-ウ についての考え方についてですが、
答自体は問題なく導くことができるのですが、一つだけ確認をさせていただきたいことがございます。
(昨年28-ウ)
Aは工事完了前のマンション(4000万円)の売買契約を締結する際に、Bから手付金500万円を受領したが、Bには当該手付金500万円を償還して、契約を一方的に解除した。
↓
工事完了 前 なので マンション代金 4000万円 × 5% で、 200万円までは保全措置が不要。
を念頭に問題を解くと、
① 500万円をいただき、保全措置をしていない時点で 誤り(×) (引き渡しもされていない)
② 売主が買主から手付金を受領したのちの解除の場合は、買主へ倍額が必要。 倍額ではなく、元の額のため 誤り(×)
と導いてきたのですが、①の判断については、同様の過去問でも触れられていないのですが、この考え方は誤っているのでしょうか?
それとも、倍額償還がないというのが趣旨になっているので、解答でも①の記載は載せないということでしょうか?
単純なことですが、私の覚えているところで落ち度があるのでは?と考えてしまいましたので、ご連絡させていただきました。
よろしくお願いいたします。
sorakun13さん、こんにちは。
〉①の判断については、同様の過去問でも触れられていないのですが、この考え方は誤っているのでしょうか?
誤っています。この問題でそこを検討する必要はありません。
たしかに本問では、宅建業者Aが手付金等の保全措置を講じたとは明記されていませんが、保全措置を講じていないとも明記されていません。
そうであるにもかかわらず、ご自身で勝手に保全措置を講じずに手付金等を受領していると決めつけて×と判断してはいけません。
あくまでも出題者の意図は「売主による手付解除の方法が正しいかどうか」であって、「保全措置の要否」は問われていないと判断すべきです。
試験では、選択肢のあらゆる論理的可能性を検討して正誤の判断をすることが求められているわけではありません。
問題文や選択肢から出題者の意図を探り当てて、その範囲内で正誤の判断をするよう努めてください。
ちなみに、もしもこの問題が「Bに当該手付金の倍額である1,000万円を償還して、契約を一方的に解除した。」となっていれば、○と判断すべきです。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-09-26 13:04:52
瀧澤先生 お忙しい中ありがとうございました。
貴重なご指摘、大変勉強になりました。
現在は昨年よりも順調に来ているのですが、過去問を解いて解説を読んでいると、正答は出ていてもなぜ?と考えてしまう事が増えてきてしまってました。
先生のご指摘のとおり、問われている内容のみに対しての解答をするよう、修正をしていきます。また、いただいたお言葉を試験会場にもっていき、
思い出すようにしたいと思います(神の声ですね(笑))
現在 業法も16/20くらいで推移していますので、あと2点UPと法令上の制限で7/8(現状5/8)まで持ち上げれるよう追い込みをかけて行きます。
民法については波はあるものの6~10/14なため、深入りはせずなんとか8点の確保できるような勉強をしています。
昨年もお世話になりましたが、34点と残念な結果でしたので、今回はなんとか合格できるよう頑張っていきます。
些細な質問内容にお答えいただきありがとうございました。
sorakun13 2017-09-26 13:26:46