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権利関係 [過去問]/肢別過去問集P40ページ
scream_eater 2017-09-27 12:05:32
問7
Aは未婚で子供がなく、父親Bが所有する甲建物にBと同居している。Aの母親Cは平成23年3月末日に死亡している。AにはBとCの実子である兄Dがいて、DはEと婚姻して実子Fがいたが、Dは平成24年3月末日に死亡している。この状況で、Bが死亡した後、Aが全ての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡した場合、FはGに対して遺留分を主張することができない。
という問題に対して被相続人の兄弟姉妹には、遺留分は確保されていないとなっていますが、Bが死んだ時点でAとFが二分の一づつの相続分はあるんではないのでしょうか?
scream_eaterさん、こんにちは。
相続分と遺留分を混同していませんか?
遺留分は、相続分があることを前提に、被相続人がどのような遺言を残したとしても、相続人に「最低限度の取り分」を確保する制度です。
本問では、ご指摘の通りAとFに2分の1ずつの相続分が認められます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が確保されていないため、被相続人Aがすべての財産を第三者Gに遺贈する旨の遺言を残して死亡している以上、DそしてDの子Fのいずれも遺留分は主張できないのです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-26 23:15:05
返信ありがとうございます。
兄弟姉妹には遺留分が確保されないのはわかりますが、被相続人BからみたらAもFも子供にあたりますよね?
scream_eater 2017-09-27 00:29:41
〉被相続人BからみたらAもFも子供にあたりますよね?
本問は、被相続人はAですよ。したがって、Dは被相続人の兄弟姉妹、Fは被相続人の甥(または姪)ということになります。
したがって、先ほどの私の回答にも一部誤りがあることになりますね。
〉本問では、ご指摘の通りAとFに2分の1ずつの相続分が認められます。
正しくは、「本問では、ご指摘の通りBの遺産についてはAとFに2分の1ずつの相続分が認められます。しかし、Aの遺産については被相続人Aの兄Dを代襲相続するFにのみ相続分が認められます。」ですね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-27 00:45:26
〉では、Bの財産をAとFが遺産分割後にAの遺産を遺贈したという話なんですか?
遺産分割後かどうかは不明です。
というか、この問題ではBの遺産がどうなるのかは問われていません。あくまでも、Aの遺産についての相続が問われているだけであり、その中にBの遺産が含まれているかどうかは結論に関係がありません。
宅建試験とは別の資格試験の問題で、同様の設例で、Bの遺産が誰にどれだけ相続されることになるのか、という問題を見たことはありますが、本問はそのような問題ではありません。
Bが死亡したという設定になっているのは、Aの死亡後にAの兄Dまたはその子Fに、Aの遺産についての相続権を発生させるためです。
あと、Bの遺産の相続の問題だと誤解して間違える人が出てくるのも狙っているのかもしれませんね。(笑)
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-27 12:01:29