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宅建業法/宅建証の返納
booboobon 2017-09-27 17:08:13
瀧澤先生
法22条の2 6項
登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
法21条では
登録欠格となった場合、各事情が発生した日から30日以内に免許権者に届け出と書いてあります。p79
仮に宅建士が破産手続開始決定があったとき、届け出は30日以内で、宅建取引証は速やかに返納するというように
2回手続きを踏むのですか?
届け出があった後で、免許権者が登録を消除するとなると、
登録が消除さっれたときは返納ですから、破産手続開始決定があったとき、30日以内でもよさそうな感じがしますが、
どうなんでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
〉仮に宅建士が破産手続開始決定があったとき、届け出は30日以内で、宅建取引証は速やかに返納するというように
〉2回手続きを踏むのですか?
ご質問の内容は、試験とは関係の無い実務的なものとなるので、気にする必要はありません。法令に定めがないからです。
実務的には、破産の届出と同時に宅地建物取引士証の返納をすることが可能です。
参考までに以下のURL(岡山県庁のHP)をご確認ください。一番下の方の「宅地建物取引士証の返納」の欄にその旨の記載があります。
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-23884.html
ちなみに、
〉登録欠格となった場合、各事情が発生した日から30日以内に免許権者に届け出と書いてあります。p79
とのことですが、そのような記載はありません。
届出先は「免許権者」ではなく「登録先の都道府県知事」が正しいです。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-27 11:58:58
瀧澤先生
了解しました。そのまま覚えます。
ありがとうございました。
すみません、もう一つ疑問が出てきたのですが、
「免許権者」と「登録先の都道府県知事」は別ですか?
booboobon 2017-09-27 15:36:19
〉「免許権者」と「登録先の都道府県知事」は別ですか?
「免許権者」とは、免許を与える機関の俗称です(法律上、正式な用語ではありません)。
しかし、宅建士に「免許」という制度はありません。
したがって、宅建士が「免許権者」に届出、というのは用語の使い方としておかしいのです。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-27 16:45:03