ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

booboobonさん、こんにちは。

〉仮に宅建士が破産手続開始決定があったとき、届け出は30日以内で、宅建取引証は速やかに返納するというように
〉2回手続きを踏むのですか?

ご質問の内容は、試験とは関係の無い実務的なものとなるので、気にする必要はありません。法令に定めがないからです。
実務的には、破産の届出と同時に宅地建物取引士証の返納をすることが可能です。

参考までに以下のURL(岡山県庁のHP)をご確認ください。一番下の方の「宅地建物取引士証の返納」の欄にその旨の記載があります。
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-23884.html

ちなみに、
〉登録欠格となった場合、各事情が発生した日から30日以内に免許権者に届け出と書いてあります。p79

とのことですが、そのような記載はありません。
届出先は「免許権者」ではなく「登録先の都道府県知事」が正しいです。

瀧澤


参考になった:1

nobori_ryu 2017-09-27 11:58:58

瀧澤先生
了解しました。そのまま覚えます。
ありがとうございました。
すみません、もう一つ疑問が出てきたのですが、
「免許権者」と「登録先の都道府県知事」は別ですか?

投稿内容を修正

booboobon  2017-09-27 15:36:19

〉「免許権者」と「登録先の都道府県知事」は別ですか?

「免許権者」とは、免許を与える機関の俗称です(法律上、正式な用語ではありません)。

しかし、宅建士に「免許」という制度はありません。
したがって、宅建士が「免許権者」に届出、というのは用語の使い方としておかしいのです。

瀧澤

参考になった:0

nobori_ryu 2017-09-27 16:45:03

瀧澤先生
なるほど、あいまいになってました。
言われてみれば納得です。
ひっかけに合うところでした、ありがとうございました。

投稿内容を修正

booboobon  2017-09-27 17:08:13



PAGE TOP