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宅建業法/免許権者が付ける条件とは?
manojohji@manomoku.co.jp 2017-01-07 07:10:21
瀧澤さん、明けましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い致します。
「免許権者は、免許(更新)をするにあたり、条件を付けることが出来る」
との事ですが、例えばどんな条件があるのでしょうか?
また、免許に付された条件に違反した場合、監督処分(任意的取り消し)の対象と
なるが、罰則の適応は無い、との事ですが、
良く理解できません。
常識で考えれば、更新の際の条件ですから、それに違反した際には、
罰則があって当然だと思うのですが??
この「弱腰」ともいえるスタンスの真意はどこにあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
manojohji@manomoku.co.jpさん、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
〉例えばどんな条件があるのでしょうか?
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によると、①免許の更新に当たって、従前の免許の有効期間中に役員等が暴力団の構成員であったり、暴力団の実質的支配下に入った事実がある者に対して、「暴力団の構成員を役員等としないこと」又は「暴力団の実質的な支配下に入らないこと」とする条件、②免許の更新に当たって、過去5年間の宅地建物取引の実績がない者に対し、「免許直後1年の事業年度における宅地建物取引業の取引の状況に関する報告書を当該事業年度の終了後3月以内に提出すること」とする条件が挙げられています。
〉常識で考えれば、更新の際の条件ですから、それに違反した際には、罰則があって当然だと思うのですが
そうでしょうか。
刑罰は、誤って適用されると基本的人権を侵害しかねない極めて危険なものです。したがって、刑罰の適用は謙抑的であるべきであると考えられています。
それゆえ、免許条件違反に対して、(免許取消処分に加えて)刑罰をもって対処すべき強い理由が必要ですが(たとえば、免許条件違反が類型的に多発しており、かつ、免許条件違反が消費者の利益に重大な影響を与えるような事情等)、果たしてそれがあると言えるのでしょうか。
何でもかんでも刑罰を適用することが、世の中を良くするわけではないと思いますよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-01-01 22:46:52
瀧澤さん、ご返答ありがとうございました!
●条件の件、良く理解出来ました。
●罰則の件、言われてみればその通りですね。
こちらも良く理解出来ました。
manojohji@manomoku.co.jp 2017-01-07 07:10:21