ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限 [過去問]/農地法
okuyama 2017-09-28 13:40:09
いつもお世話になっております。
農地法4条の2アール未満の農業用施設は許可不要とあるのですが、この農業用施設とは都市計画法での農業用施設と内容は同じなのでしょうか?
つまり、農家の方が自分の農地を自己の住宅にする場合、許可は不要なのでしょうか?
農作物の貯蔵、加工のための施設の用地として転用する場合、許可は必要なのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉農家の方が自分の農地を自己の住宅にする場合、許可は不要なのでしょうか?
農地法の許可ですよね?もちろん、必要です。農地法では何度も繰り返し出題されている問題ですよ。
〉農作物の貯蔵、加工のための施設の用地として転用する場合、許可は必要なのでしょうか?
2アール未満の場合に、農地法の許可が必要かということですか?
どうなんでしょう。農業用施設の意味については、農地法施行規則に「農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設」としか規定されていないので、それ以上の細かいことがほじくり返されることはありえません。したがって、これ以上の深入りは不要です。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-09-27 21:44:48
PAGE TOP