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okuyamaさん、こんにちは。

〉農家の方が自分の農地を自己の住宅にする場合、許可は不要なのでしょうか?

農地法の許可ですよね?もちろん、必要です。農地法では何度も繰り返し出題されている問題ですよ。

〉農作物の貯蔵、加工のための施設の用地として転用する場合、許可は必要なのでしょうか?

2アール未満の場合に、農地法の許可が必要かということですか?
どうなんでしょう。農業用施設の意味については、農地法施行規則に「農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設」としか規定されていないので、それ以上の細かいことがほじくり返されることはありえません。したがって、これ以上の深入りは不要です。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-27 21:44:48

ありがとうございます。

この件に関しては深入りしない事にします!

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okuyama  2017-09-28 13:40:09



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