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権利関係 [過去問]/請負人の責任
booboobon 2017-09-28 11:03:44
瀧澤先生
p230の余力があればのところで
注文者と請負人の特約で、10年以内とすることもできる
ただし、瑕疵が原因で滅失、損傷した時は、その時から1年以内
ということは、
10年を超えても、仮に20年過ぎても
瑕疵が原因で滅失、損傷した時は、その時から1年以内
ということですか?
booboobonさん、こんにちは。
条文を素直に読めば、そういうことになりますね。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-09-28 10:09:11
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