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ba.nana.chocoさん、こんにちは。初めまして。

〉宅地建物取引士Bが宅地建物取引士としての事務を禁止する処分を受け、その禁止の期間中に登録の削除の申請をして登録が削除された場合、Bは当該事務の禁止期間が満了すれば再び登録を受けることができる。
〉→正しいのか満了しなくても受けられるのかわかりません

基本テキストVol.3 P75にあるように、「事務の禁止処分を受け、禁止期間中に本人からの申請により登録が消除され、事務の禁止期間が満了していない者」は、登録が受けられません。
ということは、逆に言うと、事務の禁止期間が満了すれば再登録できることになります。

〉宅地建物取引業に関し青年者と同一の行為能力を有しない未成年者Cの法廷代理人が、刑法第209条(過失障害)の罪により科料の刑に処され、その執行を終えてから5年を経過していない場合、Cは登録を受けることができる。
〉→「過失」がつく場合は執行を終えたら直ぐに免許を受けられると思うのですがあっていますか

不正確です。過失がつく罪名であっても禁錮以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年間は免許は受けられません。
一方、過失がつく罪名で罰金刑に処せられた場合は、免許欠格とはならないため、直ちに免許が受けられます。

なお、ご質問の問題は、「科料」の刑なので、罪名にかかわりなく免許欠格とはなりません。
罪名だけ見ていると引っ掛けられるので、ご注意ください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-09-28 10:26:48

回答ありがとうございました。
とても分かりやすくて助かりました。

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ba.nana.choco  2017-09-28 10:58:20



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